遺言者の死亡後に、受遺者が死亡した場合の相続人は誰?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、遺言書がある相続手続きについて、先日 実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。

Q 5年前に亡くなった者(A)が遺言をのこしていて、その内容としては、私の母(B)にすべての財産を相続させるというものでした。
 ところが相続手続きをする前に、私の母も2年前に亡くなっています。
 このような場合、Aの相続財産は誰のものになりますか?

A 受遺者であるBさんの相続人が、Aさんの遺産を相続することになります。


遺言者が亡くなった後に、受遺者(=遺言書内で遺贈を受けた(相続させる人として記載されていた)人のこと)も亡くなってしまった場合、受遺者の相続人が、遺言書に書かれた財産を相続する権利が生じます。



遺言者=A
受遺者(遺言者Aが、遺言内で相続させるとした人)=B
遺言者Aの相続人=C
受遺者Bの相続人=D

たとえば、上記のような場合で、遺言者Aが、

『私の財産はすべてBに相続させる』

と遺言をのこしていたとします。
A亡き後、まもなくBも亡くなった場合、遺言者Aの相続人であるCには相続権がなく、受遺者Bの相続人であるDに、Aの遺産の相続権があります。

※相続人CがAの配偶者や子ども、両親等だった場合、遺留分はあります。

理由としては、遺言者Aが亡くなった時点で、遺言書の効力が生じ、Bへの遺贈がなされたものとみなされるからです。

ちなみに、受遺者および受遺者の相続人においては、遺贈の放棄も可能ですので、必ず相続しなければいけないということはありません。


では、受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか

長くなってしまいますので、こちらは次回の記事で、ご説明させていただきたいと思います。

→記事を更新しました。「受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合」についてはこちらマウス



当事務所では、遺言書に関するご相談も随時、承っております
もしお悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

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お客さまからのいただきもの ~ 世田谷のクッキー ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日、ご依頼いただいて現在お手続き中のお客さまより、世田谷の洋菓子店ヴォアラのお菓子を沢山いただきました
ラング・ド・シャ

ヴァオラ


どれも品がある甘さで、とっても美味しかったです


所員一同で、あっという間に食べてしまいました。


お気遣いいただき、誠にありがとうございました

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4月4日は「養子の日」

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、養子に関しての報道がありましたので、お伝えさせていただきます。


『4月4日を、“養子の日”に制定  ~日本財団~』



日本財団は、今年から、4月4日を“養子の日”と制定したそうです。

また、同日より1か月間、特別調子縁組を推進する月間として、キャンペーンも始めたそうです。

日本では欧米などと比較すると、恵まれない環境下に生まれた子どもが里親のもとへ引き取られていくケースは、非常に少ないとのこと。
つまり、ほとんどの子どもが、施設に預けられて育てられていくのだそうです。

一方で、こうした保護が必要な子どもは増加傾向にあります。

育てられない親が増加する一方、生まれた子どもの多くは施設に預けられるという状況を少しでも改善するため、上記のような取り組みが行われていますが、日本ではまだまだ様々な点で問題点や難題が多く、里親になりたい人がいても、引き取られる子どもとつなぐ仕組みが整備されていない現状があります。


上記のようなキャンペーンを通じて、様々な方々に養子制度を理解し、関心をもってもらい、里親になりたい方や施設に預けられた子どもたちの環境改善が進むことを祈っています。

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