カテゴリー別アーカイブ: ★相続の用語集

遺言書の付言事項とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、相続の用語についてお伝えいたします。

● 遺言書の付言事項(ふげんじこう・ふごんじこう)とは 

遺言の本文については原則、財産の処分方法や遺言執行者、祭祀承継者の指定に関する事項を記入しますが、その補足として、のこされる相続人たちに思い思いの言葉をのこすことが出来ます。

それが付言事項です。

付言事項は、法的な効力は持ちませんが、遺言者の最後の意思を表明するものであり、遺言者の想いが込められた言葉であるため、相続人同士の争いを抑制する効果があります。

たとえば、相続人である子どもAとBがいたとします。その場合に、親である遺言者が

「私の財産を、Aに3分の2、Bに3分の1を相続させる」

このようにのこした場合、子どもBは不満に思い、子どもAに対して遺留分の主張をする可能性があります。

一方、上記本文に補足として以下のような付言事項が記されていたとします。

「Aには、生前よく面倒をみてもらいました。私の介護の苦労を一人で背負わせてしまい、申し訳なく思っています。そのため、Aに多めにのこそうと思いました。Bにはどうか、私の意思を尊重し理解してほしい。」

このような遺言がのこされていたとしたら、、、
のこされていない場合と比べて、BがAに対して遺留分を請求する可能性は低くなると思いませんか?

逆に何も書かなかった場合、Bとしては「Aばかりどうして!」と誤解を生んだり、感情的になってしまうこともあります

たかが付言事項、されど付言事項です

もちろん、法的な効力がないので、絶対に書かないといけないわけではありませんが、せっかくのこす遺言なので、ぜひ自分の想いも一緒にのこしてみてはいかがでしょうか?

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続における「死因贈与」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、相続の用語について解説したいと思います。

● 死因贈与(しいんぞうよ)とは 


死因贈与とは、「自分が死んだら、この財産を●●に与える」という契約のことを言います。

これはあくまで契約なので、相手(財産を受取る人。受贈者と言います)の承諾が必要となります手をつなぐ

よく、「遺贈」との違いがわからない、という方もいらっしゃいますが、「遺贈」は遺言によって贈与することを言います。
遺言によるので、相手がその財産を受取る意志があるかどうかは関係ありません。

「死因贈与」は、遺贈とは違い、贈与する側と贈与される側双方の合意があって成立する契約を指すのです。

またこれら2つの違いとして、「遺贈」はかならず遺言書を作成する必要があるのに対し、「死因贈与」は必ずしも書面により行なう必要がありません。

そして「遺贈」の場合、遺言ですので原則は非公開(受取る側に明かされない)ものであるのに対し、「死因贈与」は契約であるため、受取る側に事前に贈与の内容を伝えられるといったメリットがあります

当事務所では、遺贈や死因贈与など、生前贈与に関するご相談も承っておりますので、よろしければ無料相談をご利用ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続における「債務控除」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続が発生し財産を承継することになると、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産も相続することになります。


丸 『 債務控除 』 (さいむこうじょ) とは 

相続税の計算をするときに、遺産の総額から被相続人のマイナスの財産を差し引くことを言います。

債務控除できる例として、以下のようなものが挙げられます10円玉

 ・葬式費用(葬儀費用や葬儀にかかった費用等)
 ・未払いの税金
 ・金融機関からの借金
 ・未払いの医療費(入院費等)

ただし、被相続人が生前に購入した仏壇の未払金(ローン残金)や、相続登記をする際の費用等は控除の対象となりません。

また、葬式費用の中でも、香典返しや墓石、墓地の購入費用についても控除の対象とはなっていませんのでご注意くださいWARNING
生前に自分でお墓を用意することで節税となる方法もありますのでご検討いただくのも良いかと思います。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから