こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。
遺言書でだれに相続させたいか指定してあったり、遺言執行者が指定してあったとしても、法定相続人である限り、被相続人(故人)の財産調査を行なうことは可能です。
財産調査を行なう場合、自分が被相続人の法定相続人であることを証明できれば、不動産の固定資産評価額や銀行の残高証明書、取引明細書等も取得することができます。
ただし、相続財産を処分することはできませんのでご注意ください。
当事務所では財産調査についてもご相談、ご依頼を承っておりますので、是非お気軽にご連絡ください
※お問合せの際は、「ブログを見た」旨、お伝えいただけますと幸いです。
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死後離縁について ~ 養子縁組の解除 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続と養子縁組に関する情報をお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続と養子縁組に関する情報をお伝えします。
養子縁組の当事者どちらか一方が死亡した後に、生存している当事者が養子縁組を解除(離縁)したい場合は、
「死後離縁許可」
を家庭裁判所でもらう必要があります。
家庭裁判所に申立てをして許可がおりた後、役所に届出をして離縁手続きが完了することになります。
手続き自体は特に難しいものではありませんので、ご自分でも簡単に手続きは可能かと思いますが、お悩みの方はご相談ください
15 相続税の申告および納付
こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新します。
遺産分割協議が無事に終わって、遺産分割協議書の作成も終われば、あとは遺産を分配しておわり・・・
ではありません!
遺産総額、相続人の数等によっては、相続税の申告・納税が必要になります。
●相続税申告は自主的に
●相続税申告は自主的に
以前の記事でもお伝えしましたが、実際に相続税を支払う人の割合は、全体の5%もいません。
遺産があまり多くなく、相続税がゼロとなる場合、申告すら必要ありません
ただし
配偶者控除など、各種税金控除を適用してもらう場合は、相続税がゼロとなる場合でも、相続税の申告は必要です。
申告せずに各種控除を適用してもらうことはできません。
そして、相続税の申告はかならず自主的に行なう必要があります。
わざわざ税務署の人が、「あなたはいくらの相続税がかかります」などと、丁寧に教えてはくれないのです。
かと言って、相続税の申告が必要にもかかわらず何もしないでいると、
または申告したとしても、偽りがある内容であったりすると、
実際に支払うべき相続税に加算税が加わり、多額の税金を支払わなければならなくなります
申告した内容をチェックするのは、税務調査のプロである税務署です。
決して良からぬ考えを起こすのはやめましょう
●相続税申告・納税は10か月以内
相続税の申告および納税は、原則、
被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から10か月以内
に行なう必要があります。
たとえば、平成24年1月1日に亡くなった場合、平成24年10月1日が相続税の申告および納税の期限です(この日が土日祝日にあたる時は、その翌日の平日が期限です)。
●どこに相続税の申告をする?
相続税の申告および納税は、
被相続人が亡くなった当時住んでい