相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、あっという間にGWも終わり、次の祝日は7月の海の日までありません
本日は、不動産を所有されている皆さまのもとに最近届いている、もしくは届く予定の「固定資産税納税通知書」についてお送りしたいと思います。
固定資産税納税通知書、届いてから内容をよく確認されている方は、そう多くないと思います。
大抵の方は、今年の納税額はいくらだろう?
程度にざっと流し見ているのではないでしょうか。
ちなみに、不動産の評価額は、原則として3年に1度見直す(=「評価替え」と言われています)、とされています。
※土地の価格が全般的に下落した等の事情があれば、3年経過せずとも価格が修正されることがあります。
(なお、平成24年度が評価替えの基準年度となっておりますので、次回は平成27年度の予定です。)
不動産の評価額が下がれば、その分納税額も下がることになります。
そして、納税通知書には必ず、その年度の不動産の評価額(課税標準額)が記載されていますので、
・相続が発生した場合
・贈与をする場合
など、不動産の名義変更手続きをする際には必ず、支払う必要がある「登録免許税」はその金額から計算することができます。
相続に伴う名義変更の場合・・・0.4%
贈与に伴う名義変更の場合・・・2.0%
納税通知書に記載された課税標準額に、上記割合を乗ずることによって、おおよその登録免許税(名義変更の際、管轄の法務局へ支払う税金)を計算することができます
もし専門家に見積もりを依頼される場合、お手元にある納税通知書を持参することで、手続き上かかる実費(登録免許税)についても計算できるので、より詳しい見積書を出してもらうことも可能かと思います。
当事務所では、相続や贈与に関するご相談を随時承っております。
是非お気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続人が持分を所有している相続登記について
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。
このところ、こうした他の相続人様が所有している持分移転登記についても、あわせてご相談が多くなっています。
確かに、相続登記とあわせて手続きをしてしまえば、楽なのですが、持分の評価額によっては、「贈与」とみなされ、申告が必要となるケースもあります。
また、相続登記とは違い、贈与の場合だと、名義変更の際にかかる登録免許税の金額も異なります。
相続登記の場合
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の0.4%
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の2%
もし将来的に不動産の売却、建て替え等を検討されている場合は、所有しているすべての方の同意が必要となりますので、所有者を1名にしておく方が良いと言えます。
ただ、上記のとおり、贈与税がかかる場合もありますので、名義変更をされる際はその点ご注意いただければと思います。
なお、当事務所では上記のような、相続登記とあわせての贈与登記についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続手続きを専門家に依頼するメリットとは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えします。
遺産が多ければ専門家に依頼することも問題ないけれど、そこまで遺産が多いわけではないので、できるだけ自分たちだけで相続手続きを進めたい
でもはじめての相続で、手続きに対する不安も大きい
そんな方はまず、相続の専門家に、「無料相談」という形でご相談いただくことをオススメします
相談先となる専門家ですが、
・遺産に不動産が含まれる場合
→ まずは司法書士にご相談ください。
・遺産の総額が、基礎控除額を超える場合(相続税申告が必要な場合)
→ 遺産の中に不動産が含まれれば、まずは司法書士に、
含まれない場合は、司法書士や弁護士、税理士にご相談ください。
・戸籍の収集だけ依頼したい場合
→ 司法書士や行政書士にご相談ください。
専門家に手続きを依頼した場合、当然のことではありますが、相続人様があれこれ手続きのために動く必要はなくなりますので、日中お仕事をされている方、なかなかあちこち動くのが難しい方にとっては、時間的にも体力的にもご負担が軽くなり、メリットが大きいと言えます
また、相続人だけで手続きをしていると、思わぬ落とし穴があることも事実です。
たとえば、以下のようなことが考えられます。
・見知らぬ相続人がいたことに気付かず、法務局や銀行等に指摘され気付いた
(→ 結果、相続手続きが進まず、遺産は塩漬け状態になった)
・相続税申告が必要なのにわからず放置した
(→ 結果、税務署から指摘され、相続税に加算税を足して支払った)
・二次相続に備えた遺産分割協議ができなかった
(→ 結果、二次相続発生時に、余計な相続税が課せられた)
当事務所では、初回無料相談にて、相続のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください