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固定資産税納税通知書について ~ 相続登記の際にかかる登録免許税との関係 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、あっという間にGWも終わり、次の祝日は7月の海の日までありません


本日は、不動産を所有されている皆さまのもとに最近届いている、もしくは届く予定の「固定資産税納税通知書」についてお送りしたいと思います。

固定資産税納税通知書、届いてから内容をよく確認されている方は、そう多くないと思います。

大抵の方は、今年の納税額はいくらだろう?

程度にざっと流し見ているのではないでしょうか。

ちなみに、不動産の評価額は、原則として3年に1度見直す(=「評価替え」と言われています)、とされています。
※土地の価格が全般的に下落した等の事情があれば、3年経過せずとも価格が修正されることがあります。

(なお、平成24年度が評価替えの基準年度となっておりますので、次回は平成27年度の予定です。)

不動産の評価額が下がれば、その分納税額も下がることになります。

そして、納税通知書には必ず、その年度の不動産の評価額(課税標準額)が記載されていますので、

・相続が発生した場合
・贈与をする場合

など、不動産の名義変更手続きをする際には必ず、支払う必要がある「登録免許税」はその金額から計算することができます。

相続に伴う名義変更の場合・・・0.4%

贈与に伴う名義変更の場合・・・2.0%

納税通知書に記載された課税標準額に、上記割合を乗ずることによって、おおよその登録免許税(名義変更の際、管轄の法務局へ支払う税金)を計算することができます電卓

もし専門家に見積もりを依頼される場合、お手元にある納税通知書を持参することで、手続き上かかる実費(登録免許税)についても計算できるので、より詳しい見積書を出してもらうことも可能かと思います。

当事務所では、相続や贈与に関するご相談を随時承っております。
是非お気軽にご相談ください

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相続人が持分を所有している相続登記について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。

Q 先日父が亡くなりました。相続人は母と私長女と、妹二女の3人です。
 父は自宅の不動産を所有していたのですが、土地は母と持分2分の1ずつ所有しています。

 今回、父名義の不動産の名義変更手続きとあわせて、母の持分もまとめて私名義に変更しようと思っています。
 手続き上、何か注意すべき点等ありますか?

A お母様名義の土地をあなた名義へ変更する場合、「贈与」という扱いになりますので、不動産の価格によっては贈与税がかかる可能性があります。


このところ、こうした他の相続人様が所有している持分移転登記についても、あわせてご相談が多くなっています。

確かに、相続登記とあわせて手続きをしてしまえば、楽なのですが、持分の評価額によっては、「贈与」とみなされ、申告が必要となるケースもあります。

また、相続登記とは違い、贈与の場合だと、名義変更の際にかかる登録免許税の金額も異なります。

 ●相続登記の場合
    ・・・ 
登録免許税は、不動産の評価額の0.4%

 ●贈与登記の場合
    ・・・ 
登録免許税は、不動産の評価額の2%

もし将来的に不動産の売却、建て替え等を検討されている場合は、所有しているすべての方の同意が必要となりますので、所有者を1名にしておく方が良いと言えます。

ただ、上記のとおり、贈与税がかかる場合もありますので、名義変更をされる際はその点ご注意いただければと思います。

なお、当事務所では上記のような、相続登記とあわせての贈与登記についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください

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相続手続きを専門家に依頼するメリットとは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えします。

Q 相続手続きを専門家に依頼するメリットはどんなことがありますか?
できるだけ遺産を減らしたくないので、依頼するか迷っています。

A 遺産の内容や相続人様自身のご状況によって、メリットは異なりますが、相続人様自身のご負担(費用面を除く)を考えると様々なメリットがあります。

遺産が多ければ専門家に依頼することも問題ないけれど、そこまで遺産が多いわけではないので、できるだけ自分たちだけで相続手続きを進めたい

でもはじめての相続で、手続きに対する不安も大きい

そんな方はまず、相続の専門家に、「無料相談」という形でご相談いただくことをオススメします

相談先となる専門家ですが、

・遺産に不動産が含まれる場合
 → まずは司法書士にご相談ください。

・遺産の総額が、基礎控除額を超える場合(相続税申告が必要な場合)
 → 遺産の中に不動産が含まれれば、まずは司法書士に、
  含まれない場合は、司法書士や弁護士、税理士にご相談ください。

・戸籍の収集だけ依頼したい場合
 → 司法書士や行政書士にご相談ください。


専門家に手続きを依頼した場合、当然のことではありますが、相続人様があれこれ手続きのために動く必要はなくなりますので、日中お仕事をされている方、なかなかあちこち動くのが難しい方にとっては、時間的にも体力的にもご負担が軽くなり、メリットが大きいと言えます

また、相続人だけで手続きをしていると、思わぬ落とし穴があることも事実です。

たとえば、以下のようなことが考えられます。

 ・見知らぬ相続人がいたことに気付かず、法務局や銀行等に指摘され気付いた
 (→ 結果、相続手続きが進まず、遺産は塩漬け状態になった)

 ・相続税申告が必要なのにわからず放置した
 (→ 結果、税務署から指摘され、相続税に加算税を足して支払った)

 ・二次相続に備えた遺産分割協議ができなかった
 (→ 結果、二次相続発生時に、余計な相続税が課せられた)

当事務所では、初回無料相談にて、相続のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください