相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日、8月3日は 『 司法書士の日 』 です
日本司法書士会連合会では、平成22年から、8月3日を司法書士の日と定めました。
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相続の登記は司法書士です。
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、司法書士会から届いたポスターがあるので、ご紹介です。
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裁判所へ出廷 ~裁判所でのやりとり~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
当事務所は、主に相続や遺言に関するご依頼を承っておりますが、相続や遺言手続き以外にも様々な業務を行なっています。
そして、その中で裁判所に行く事もあります
ちなみに、司法書士は、司法書士試験とは別に、簡易裁判所訴訟代理業務の認定試験に合格していれば、弁護士と同様、簡易裁判所での手続きにおける代理人になることができます。
先日は、代理人として東京簡易裁判所へ行ってきました。
具体的な事案内容などは控えますが、やはり裁判所は独特の雰囲気がありますね。
口頭弁論のため出廷したのですが、あっという間に終わってしまいました。
なぜなら、今回は相手方が出廷しなかったからです。
相手方が出廷しなければ、話し合うこともありませんので、3分もかかりませんでした(笑)
ものの数分ですが、裁判官とのやりとりは以下のようなものです。
裁判官 『訴状のとおり陳述でよろしいですか?』
司法書士(私) 『はい。』
裁判官 『では、これで終了(判決)しますね。』
司法書士(私) 『はい。』
こんな感じです。
もちろん、相手方も出廷したり、書面で当方の主張に反論してくれば、もっと時間もかかりますが、早いときはホントに早いです
先述したとおり、当事務所では、相続・遺言以外にも、会社設立、債務整理、過払い金請求、海外相続等、様々な分野においてご相談を承っております。
もし何かお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください
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