こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は久しぶりに相続税についてです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は久しぶりに相続税についてです。
相続税の申告期限は、相続が開始されてから(=被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内と決められています。
もし相続税申告が必要にもかかわらず、何もせずにこの期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や重加算税、延滞税等が課せられます。
しかし、現実的には、10ヶ月という期間はとてもあっという間です。
財産調査をしているだけでも半年以上かかるケースがありますので、
10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない、というケースもよくあることではあります。
ちなみに、もし10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかったとしても、
相続税の申告が必要なほど、遺産を持っていた場合には、
遺産が「未分割」のまま(遺産分割協議がまとまらない状態)でも、
相続税申告の必要があります。
相続税申告の必要があります。
『遺産分割協議が終わってないから、申告できない』
では済まされないのです
なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、各種税務上の特例は適用できません。
よって、一旦は多額の相続税を納税しなければならないこともあります。
ちなみに、相続税申告をした後でも、「相続開始後3年以内」であれば、
遺産分割協議が整ったという申告(修正申告、または更生の請求等)をすることで、各種税務上の特例の適用を受けることができ、払い過ぎた税金があれば、還付してもらうこともできます。
遺産分割協議が整ったという申告(修正申告、または更生の請求等)をすることで、各種税務上の特例の適用を受けることができ、払い過ぎた税金があれば、還付してもらうこともできます。
いずれにせよ、相続開始後10ヶ月以内に話し合いがまとまるのが、
一番スムーズで、金銭的にも精神的にも余計な負担がかからず済みます。
当事者間の話し合いについては、一旦話がこじれてしまうと、
時間をおいても、なかなかまとまることはありません。
もしそうした状態かもしれない、、、とお悩みの方は、
是非一度、相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
配偶者の連れ子を養子にした場合
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
以前このブログでもお伝えしましたが、今日は相続手続き上の養子の扱いについてお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
以前このブログでもお伝えしましたが、今日は相続手続き上の養子の扱いについてお伝えします。
民法上では、何人養子がいようが、養子は実子と同じく法定相続人の1人となります。
また、税法上では、以下のような扱いをしています。
被相続人に実子がいる場合
養子は何人いようが、法定相続人の実数に含められるのは1人まで
被相続人に実子がいない場合
養子は何人いようが、法定相続人の実数に含められるのは2人まで
ちなみに、なぜ養子の数が制限されているかと言うと、
養子を恣意的に増やすことによって相続税の節税を図ることのないよう、税法上では制限をかけられています。
ただしこの点について、注意点があります。
養子のなかに、配偶者の連れ子がいた場合、
法定相続人の実数制限がなくなるのです
法定相続人の実数制限がなくなるのです
例を挙げてご説明すると、
●被相続人:父
●相続人:母、実の子ども(1人)、養子(2名)
このような状況の場合、民法上では法定相続人が4名、
税法上では3名(実の子どもがいるので養子は1人のみ含む)となりますが、
もしこの養子2名がいずれも母の連れ子であった場合は、
民法上での人数は変わらず4名、税法上でも4名となるのです。
なぜ連れ子の場合、養子の人数制限がないかというと、
連れ子を養子とするのは、いわゆる相続税対策とは言い難い
と考えられるからです。
と考えられるからです。
普通に考えてみれば、連れ子を実の子どもと同じく扱いたいという気持ちから、養子縁組を行なったのだといえますよね。
そのため、連れ子で養子となった子どもの人数は、制限されることがありません。
相続税申告が必要かどうか微妙なラインになる方等、もし該当するようであれば、ご留意ください
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相続税の立て替えサービスが開始されました。
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
『 相続税の立て替え融資サービス開始 』
記事およびサービスを実施している住友不動産販売の資料によると、利用条件を満たした方は、最大で3億円まで相続税の立て替え融資を三井住友銀行にて受けられるとのことです。
高額な不動産をお持ちの方が亡くなられて、相続税納付に困っている相続人様においては、ありそうでなかったサービスですので、検討する価値はあるかと思います。
ただし利用できる条件が限られていますので、利用できる方も多くはないかと思いますが
今後の高齢社会において、こうした新しいサービスが、各金融機関や不動産会社などで広く行なわれていくと良いですね
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