相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、限定承認に関するお問合せが増えております。
そして、そのほとんどが、限定承認ではなく、相続放棄を推奨するようなご事情です。
お問合せいただく多くの皆さまが、
「限定承認か、相続放棄かどちらが良いか迷っている」
とおっしゃるのですが、詳しくご事情をお伺いすると、
・資産はそう多くない(ほとんどない)
・負債が一部しかわからない(ほとんど不明)
といった状況の方が多いのです。
限定承認は基本的に、多くの資産を持っていて、かつ負債も多いと思われるがどのぐらいかまではわからない、という方におすすめする手続きです。
そのため、資産がそう多くないと見当が付いている方に対しては、おすすめできる手続きではありません。
理由としては、以下のとおりです。
限定承認は非常に複雑な手続きであり(相続手続きの中で最も複雑と言っても過言ではありません)、個人で手続きできるようなものではなく、専門家に依頼するべき手続きである。 専門家へ支払う報酬が発生する。かつ複雑な手続きのため、通常の相続手続きよりも報酬が高額に設定されている場合が多い。一般的には最低50万~100万円程度かかる場合が多い。 裁判所での手続きになるため、時間が非常にかかる(通常1年以上かかる)。 相続人全員の合意があってはじめて手続きが進められる。
限定承認をおすすめする方の例としては、
・ 負債はあるが、どうしても相続したい財産がある。
・ 負債はあるが、家業を継いでいきたい。
・ 多くの資産があるが、負債額が不明。
主に、このような場合です。
もしお悩みの方は、一度ご相談ください
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相続放棄可能度チェック
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
当事務所の主要HPは、自分で自由に簡単に記事をあげたり直せるので、随時内容を更新しているのですが、この度、「相続放棄可能度チェック」 なるものを作成しました。
とても簡単な質問で、あっという間に「相続放棄が可能か?」
どうか判断できますので、お悩みの方はぜひ一度お試しください
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事実婚でも相続放棄は必要?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄についてお伝えします。
現在では、法的な婚姻関係だけでなく、事実婚を選択する夫婦も増えてきました。
事実婚の場合、戸籍上では夫婦関係を証明することができません。
そのため、民法でいう法定相続人には当たりません。
よって、上記のようなケースの場合、現相続人としてはお子さまお二人のみということになりますので、お二人が相続放棄をすれば良いでしょう。
※お母様の父母、祖父母、兄弟姉妹(甥姪)がいらっしゃれば、順々に相続権が移ります。
相続放棄は、期限が決められている手続きのため、迷っているとあっという間に期限(自分が相続人と認識してから3ヶ月以内)が過ぎてしまいます。
期限が過ぎてしまうと、裁判所が認める特別な理由がない限り、相続放棄はできなくなりますので、迷っている場合もお早目に相続の専門家にご相談いただくことをオススメいたします
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