カテゴリー別アーカイブ: ★生前にできる相続対策

Facebookに相続発生後の管理人を設定できるようになったみたいです

皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?

私は奥さんの実家へ行ったり、知人の結婚式に出席したり、子どもの面倒を見たりとあっという間に過ぎていました。年をとるごとにあっという間に過ぎる気がします。

ブログの更新はなかなか時間がとれない状態だったので久しぶりですが仕事も少し落ち着いてきました。

ところで、本日ネットニュースで気になったものがあったので取り上げてみます。

日本でも多くの人が利用されているFacebookですが、本人が亡くなった場合は基本的に情報がそのままずっと残ってしまう状態です。

今まではそのデータを削除することもできない状態だったのが、今回新たな機能の追加でFacebookアカウントをお持ちの方は自分の死後(相続発生後)の管理人を設定できることによってアカウントの削除ができることになります。

アメリカではこのサービスが前から利用できたとのことですが、日本でも始まったようです。

自分でもさっそく設定しようとしたんですが、まだ利用できませんでした。私だけ?

生前に自分の意志で『死後はデータを削除』と決めることもできるので、データが永遠と残ってしまうことを避けたいという場合は設定しておくことをオススメします。

 

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海外に財産をおいても税務署の目はごまかせません

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

生前にできる相続対策として、海外に一部財産をおこうとする方もいらっしゃると思います。

あわよくば、海外に財産をおいてしまえば、日本の税務署とて把握しきれないだろう・・・と考えてそうする方もいらっしゃるのかもしれません。

しかし現実はそう甘くありません

実際、日本の税務署では、

 ・ 100万円以上の海外送金
 ・ 海外での財産情報

などを国内外の銀行や金融機関を通じて情報を得ています。

また、5,000万円以上の海外財産を保有している方は、平成26年から毎年税務署に申告しなければならなくなります。


結局、どの国に財産をうつしたとしても、日本の税務署の目から逃れることはできないということです。

生前に行なう相続対策は、様々な方法がありますので、気になる方は一度ご相談ください。

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相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

自分の両親の戸籍を取得したことはありますか? ~ 生前にできる相続対策 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに、「生前にできる相続対策」についてお伝えします。

実際にご依頼いただいたお客さまでも何名様かいらっしゃるのですが、

『親が亡くなってはじめて、知らない相続人がいることを知った』

自分の親が亡くなって、相続手続きのために必要な戸籍を集めていたら、自分が知らない相続人がいることが判明してビックリした、

まさかと思った、

等、相続が発生してはじめて、自分の知らない、相続人がいたのだと知る方がいらっしゃいます。

日常生活において、自分の戸籍ですら取得する機会は少ないのですから、親の昔の戸籍まで収集した経験がある方は、そうはいらっしゃいません。

直系卑属=つまり、血のつながった子どもや孫などであれば、親や親の両親、その上の直系尊属の戸籍はすべて取得する権利があります。

もし、「自分は大丈夫かな?」と気になった方は、
一度ご自身の両親の戸籍をとって確認してみることをオススメいたします。

なお、当事務所では生前にできる相続対策についても、ご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください

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