遺言書を書くなら、想いを確実に伝えられる公正証書遺言がおすすめです
では、公正証書遺言とは、どのように作成するのでしょうか?
公正証書遺言は基本的に、次のように作成していきます。
<事前準備>
・遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・遺言者の住民票
・遺産をもらう人が相続人の場合、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本(相続人以外の場合は住民票の写し)
・遺産が不動産の場合はその登記事項証明書(法務局で発行される)と固定資産評価証明書(市町村役場で発行される)
・証人として、2名を選任
・証人2名の住民票の写し
・遺産について、誰に何を相続させるか決めておく
・自分の伝えたい想いを考えておく
・公証人へ支払う手数料
などです。
必要書類については念のため、担当される公証人に確認をしてください
<手続きの流れ>
1.事前に公証役場へ連絡(電話)をし、予約をとる。
2.公証役場にて、遺言の内容について事前に公証人のチェックを受ける。
その際、公証人から修正したほうがよい等指摘を受ける場合がありますので、その際はその箇所を修正します。
→ 公正証書の内容が確定
3.内容が確定したら、今度は公正証書を実際に作成する日時を予約(公証役場へ連絡)。
予約をする際に、あわせて当日の持ち物についても、必ず聞くようにしてください。
4.予約当日、
証人2名を連れて公証役場へ。 ※遺言者が入院中など、公証役場へ行けない場合は、公証人に出張手数料を支払うことで、指定の場所に来てもらい作成することもできます5.証人2名立ち合いのもと、公証人に遺言の趣旨を伝える。
その内容を公証人が筆記する。
6.公証人は、遺言者が伝えた内容を証人と遺言者に読み聞かせる。
そこで、筆記した内容が正確なことを遺言者に確認してもらいます。
7.遺言内容を確認したら、遺言者と証人2名が所定箇所に署名・押印する。
※なお、遺言者の印鑑は実印です。証人の印鑑は認印でOKです。
※遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記し、署名に代えることもできます!
8.公証人が方式に従って作成された旨付記し、署名・押印する。
出来上がった公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。
遺言者は、正本、謄本を受け取り、持ち帰ることができます。
10.
公証人に公正証書遺言作成手数料を支払う。以上で、公正証書遺言の作成は完了です
準備するものや公証役場へ行くことを考えると、少し面倒だなと気が引ける方も多いかと思います
けれど、事前にこうして作成しておくことで、原本を紛失することなく、
また、相続人に余計な面倒