公正証書遺言のメリットとデメリット

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

昨日に引き続き、今日も「公正証書遺言」についてお伝えします。
 →昨日の記事「公正証書遺言~事前準備と手続きの流れ~」マウス

今日は、公正証書遺言のメリットとデメリットです。
 →そもそも、「遺言書をのこすメリット」とは?マウス

さっそく下記、メリットとデメリットを項目にしてみましたのでご参照ください。

●公正証書遺言作成のメリット●

・自然災害などによる、原本紛失のおそれがない。
・内容を改ざんされる心配がない(原本は公証役場に保管されるため)。
・誤記や必要事項の記入漏れ等のおそれがない(公証人が確認するため)。
・障害等有している方でも遺言書を作成できる。
相続手続きがスムーズに進められる(遺言書を家庭裁判所で検認する必要がない)。

●公正証書遺言作成のデメリット●

・証人を2名用意する必要がある。
・公証人と証人2名に、遺言の内容を知られてしまう。
・公証人(場合によっては証人2名にも)へ支払う費用が発生する。

公正証書遺言の一番と言っても良いメリットは、のこされる相続人に面倒をかけないことです

法的に有効な遺言書をのこすことで、確実に自分の想いを届けることができますし、また他の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と違い、相続人がわざわざ家庭裁判所に出向いて、検認(遺言書と認めてもらう手続き)をする必要がありません

また、他の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と違う点としては、公正証書遺言であれば、字が書けない方や口がきけない方、耳の聞こえない方でも利用することができるということです

公正証書遺言は、遺言者が自署する必要がありませんので、全く字が書けない方でも利用できます。

そして、平成11年の民法改正により、口がきけない方でも公証人および証人の前で遺言の趣旨を「通訳人の通訳」により申述する、もしくは「自書」することにより、利用することができるようになりました本

その他、従来は、公証人が筆記した内容を遺言者に「読み聞かせる」ことが必要であり、耳の聞こえない方は利用することができませんでした

しかしこれも、民法の改正により、「読み聞かせる」または「閲覧」、と改められました

また、「通訳人の翻訳」により遺言者に伝えることで、「読み聞かせる」に代えることもできるようになり、耳の聞こえない方も利用することができるようになりました

事前の段取りや費用がかかることを考えると、二の足を踏んでしまうかもしれませんが、後にのこされる相続人の面倒を考えれば、一番おすすめの遺言方法です。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから