おはようございます。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は昨日のつづき、「相続放棄について」です。
昨日の記事「相続放棄について~相続放棄とは~」
上記について、下記例を挙げます。
つまり、相続放棄をした相続人はもともと相続人ではなかったとみなされるため、相続放棄をした方の次に相続人になる立場の方が、新たな相続人となるのです
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このように、相続人が次から次へと変わり、変わった都度、相続放棄手続きを進めなければなりません。
今日は昨日のつづき、「相続放棄について」です。
昨日の記事「相続放棄について~相続放棄とは~」
相続放棄をする場合、デメリットとも言うべき、注意すべき点があります。
●相続放棄をする上で注意すべき点●
相続人が相続放棄をした場合、次に相続人となるべき順位にある方が相続財産を引き継ぐこととなる
上記について、下記例を挙げます。
(例)
多額の借金を抱えた夫が亡くなり、妻と子どもは相続放棄手続きをしました。
この場合、夫の両親が健在であった場合、借金の請求は夫の両親へいってしまいます
つまり、相続放棄をした相続人はもともと相続人ではなかったとみなされるため、相続放棄をした方の次に相続人になる立場の方が、新たな相続人となるのです
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上記のような例の場合、妻と子どもが相続放棄をした後、次の順位にある夫の両親も相続放棄をする必要があります(両親も財産を受け継ぎたくない場合)。
また、両親も相続放棄をすると、次の新たな相続人となる夫の兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹にも相続放棄をしてもらう必要があります(兄弟姉妹も
このように、相続人が次から次へと変わり、変わった都度、相続放棄手続きを進めなければなりません。
その上、相続放棄できる期限も決められているため(※期限について、詳しくは明日以降にお話します)、自分が相続放棄をしたからといって何もしないでいたら、次の相続人は「自分が相続人になった」ことを知らず、相続放棄できる期限が過ぎてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
つまり、相続放棄をする場合は、自分の手続きが終わってすべて終わるのではなく、次に相続人になる人が誰なのか、事前にきちんと調べて、その方に事情を話すなり、今後の対応策(その方にも相続放棄手続きを行なっていただく等)を練っておくべきです
また明日も引き続き「相続放棄」の注意点についてお送りします。
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