こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご相談をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご相談をご紹介させていただきます。
債権者は、債権(借金等の負債)を回収するという権利があり、亡くなった方の情報を収集することができます。
相続人に負債分を請求するため、債権者が相続人を調査することは法律上認められている権利であり、正当な事由にあたります。
よって、債権者は弁護士等の代理人を使って、戸籍を取得し相続人を調査していき、最終的には相続人の現住所まで調べて連絡をとろうとします。
なお、こうした調査は、債権者ではなく、同じ「相続人」という立場の方であっても、調べることが可能です。
本来取得できない戸籍謄本等であっても、“相続”が発生しているという理由から、取得して調査することができるのです。
ちなみに、相続放棄ができる期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と決められていますが、何も相続(処分)した財産がなかった場合は、上記債権者の通知書が届いた日(被相続人に債権があると知った日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。