8-3 相続放棄について~放棄できる期限~

おはようございます。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も昨日に引き続き「相続放棄」についてです。
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 → 「相続放棄の注意点」マウス

相続放棄の注意点について、昨日の記事でもお伝えしましたが、それ以外にも注意すべき点があります。それは、

● かならず 「家庭裁判所に申し立てをする」こと

です。
つまり、ただ単純に、「私は相続しませんよ!」と宣言しているだけでは、法的には相続放棄をしたとみなされません。
かならず、家庭裁判所に申し立てを行ない、法的に「相続放棄をした」と認めてもらう必要があります。

また、相続放棄できる期限も設けられています。

● 相続放棄できるのは、相続が発生したのを知った時から3か月以内

3か月は、本当にあっという間に過ぎてしまいますので、できるだけ早急に財産調査を行ない、相続放棄をしたほうがよいのか、検討する必要があります。

※ただし、万が一3か月を過ぎてしまっても、相続放棄できるケースもあります。
 → 詳しくはこちらマウス

また、以下のような場合も、相続放棄ができませんので、注意してください。

●相続財産に手をつけてしまっている場合

借金の相続放棄をしたくても、その他の財産にすでに手をつけてしまっている場合、すでに相続したとみなされてしまい、相続放棄をしたくてもできません 
 
このような、相続放棄をしようと思ってもできないということは、非常によくあるケースです

借金があるかも・・・と思われる相続をする場合、まずよく財産調査を行なった上で、専門家に一度相談するなど、慎重に検討を重ね、3か月以内に早めの対応をしましょう。

明日は、相続放棄手続きを進めるにあたって、準備すべきものについて、お伝えします。
 →2 つづきを更新しました「相続放棄手続きに必要なもの」マウス

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