こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日も戸籍についてお話します。
まず、相続手続きを行なう場合、かならず戸籍の収集が必要となります。
それは、相続人が誰であるか確認し、確定させるためです。
詳しくはこちら「相続人はあなただけ?」へ
戸籍謄本を取得する場合、本籍地として登録されている住所を管轄する役場に請求をします。
例:本籍地→東京都中野区●●一丁目2番地
この場合、管轄は中野区になるので、中野区役所に請求をします。
では、もし本籍地がどこかわからない場合はどうしたらよいのか?
その場合はまず、住民票を取得してみるのがよいでしょう。
また、ICチップが入っていない運転免許証をお持ちの方であれば、免許証に本籍地が記載されています。
なお、住民票を取得する場合、かならず「本籍地を記載」するよう、申請書に記入しておくことをお忘れなく
仕事が忙しくて日中役場に出向く時間がない、
遠方で直接その役場に行くことが難しい、など
自分で直接役場に交付申請に行けない場合は、下記2通りの方法があります。
①郵送で申請する
②代理人に申請(取得)してもらう
※②の場合、代理人に委任する旨記載した、「委任状」が必要です。
詳しくは、各役場のホームページにも書かれていますので、そちらをご確認ください
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