こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も昨日に引き続き、生前にできる相続対策についてお送りします。
昨日の記事「預金口座は3つ以内」はこちらへ
昨日の記事とも関連するのですが、被相続人様ののこした預金口座で、同じ金融機関にいくつもの口座をお持ちの方がいらっしゃいます。
たとえば、みずほ銀行のA支店、B支店、C支店・・・と、同じ銀行でも複数の支店で口座を持っていたとします。
このような場合の相続手続きは、同じ銀行なので一度でできるのですが、提出する一部書面が、支店の数分だけ必要となります。
そのため、相続人となる方は、必要事項を書いたり捺印しなければならない書面が支店の数分だけ多くなるのです。
『たった数枚ならいいじゃないか』
そう思われる方もいるでしょう。でも、たった数枚、されど数枚
現代人はほとんど手書きする機会がなくなったので、1枚の書面を仕上げるだけでも、それも高齢になればとても大きな負担となるのです
同じ銀行の口座で、ほとんど利用していない口座はありませんか
忘れないうちに一度預金口座の整理をされてはいかがでしょうか
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