こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
一昨日より、生前にできる相続対策についてお送りしていますが、一昨日の記事『預金口座は3つ以内』について、1点お伝えしていないことがあります。
一昨日の記事『生前にできる相続対策~預金口座は3つ以内~』
それは、「ペイオフ」についてです。
ペイオフとは・・・
預金保険制度とよばれる制度を指します。
これは、
1.当座預金や利息の付かない普通預金等(いわゆる決済用預金)については全額保護の対象
2.定期預金や利息の付く普通預金等(通常よく使われている一般預金等)は、預金者1人につき、1つの金融機関ごとに、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の対象
とされている制度です。
たとえば、A銀行が破たんしたとします。
そのA銀行に全財産を預けていたとしたら・・・
もし上記制度(ペイオフ)がなければ、その方は途端に一文無しになってしまいます
そのような事態を防ぐために、できた制度です
一般の方は通常、上記2にあたる、利息がつく普通預金または定期預金を利用されていることがほとんどなので、1つの金融機関につき1,000万円までは保証されている、と覚えておくとよいでしょう
元本1,000万円までと破綻日までの利息等を超える部分は、破たんした金融機関に残っている限りの財産状況によって支払う金額が決まります。そのため、一部支払ってもらえない可能性もあります。
そのため、『生前にできる相続対策』のため、預金口座をまとめる際は、この点についても念頭におきながらまとめられると良いでしょう
なお、ペイオフ(預金保険制度)についての詳細は、下記金融庁のホームページをご参照下さい。
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