こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にご質問いただいたケースをご紹介させていただきます。
遺言書をのこしたからといって、人はすぐに亡くなるわけではありません。
ただし、もし弟様が相続する不動産の評価額が、ご相談者様の「遺留分」を侵害するほど、高額な不動産であった場合は、「遺留分」について弟様へ請求することもできます。
遺言書は、のこしていなければモメる可能性が高くなりますし、
のこしていても、記載方法によってはモメてしまうこともあります
そのため、遺言書作成の際には、どうしたら一番最適なのか、専門家にご相談いただきながら作成してみてください
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にご質問いただいたケースをご紹介させていただきます。
遺言書をのこしたからといって、人はすぐに亡くなるわけではありません。
そのため、遺言を作成した時点ではあった財産が、無くなっていたり減っている可能性も十分にあります。
そのような場合はあくまで、遺言者(遺言を作成した方)が亡くなった時点でのこっている財産を、遺言の記載内容に基づいて分割していくことになります。
上記ご相談者様のような場合は、遺言によって本来、預貯金の1000万円を相続する権利がありましたが、実際に相続する時点で500万円しか残っていなければ、残っている範囲での相続となりますので、500万円を相続することとなります。
ただし、もし弟様が相続する不動産の評価額が、ご相談者様の「遺留分」を侵害するほど、高額な不動産であった場合は、「遺留分」について弟様へ請求することもできます。
遺言書は、のこしていなければモメる可能性が高くなりますし、
のこしていても、記載方法によってはモメてしまうこともあります
そのため、遺言書作成の際には、どうしたら一番最適なのか、専門家にご相談いただきながら作成してみてください
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