遺言に書かれている財産がない!?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日実際にご質問いただいたケースをご紹介させていただきます。

Q 亡くなった父が遺言をのこしていて、そこには私へ預貯金1000万円を、弟へは不動産すべてを相続させると書いてありました。ところが実際、父が亡くなった時点で預貯金は500万円に減っていて、ほかの財産は不動産しかありませんでした。
 その場合、本来私が相続するはずだったあと500万円分を弟に請求することは可能なのでしょうか?

A 遺言で書かれた財産が、相続時にすでに無くなっていた場合は、その遺言がなかったものとみなされます。よって、本来あなたが1000万円相続するはずだった財産が500万円しか残っていなかった場合、500万円を相続することになります。
 あとは、「遺留分」を侵害されているようであれば、その分を弟様に請求することが可能です。


遺言書をのこしたからといって、人はすぐに亡くなるわけではありません。

そのため、遺言を作成した時点ではあった財産が、無くなっていたり減っている可能性も十分にあります。

そのような場合はあくまで、遺言者(遺言を作成した方)が亡くなった時点でのこっている財産を、遺言の記載内容に基づいて分割していくことになります。

上記ご相談者様のような場合は、遺言によって本来、預貯金の1000万円を相続する権利がありましたが、実際に相続する時点で500万円しか残っていなければ、残っている範囲での相続となりますので、500万円を相続することとなります。

ただし、もし弟様が相続する不動産の評価額が、ご相談者様の「遺留分」を侵害するほど、高額な不動産であった場合は、「遺留分」について弟様へ請求することもできます。


遺言書は、のこしていなければモメる可能性が高くなりますし、
のこしていても、記載方法によってはモメてしまうこともあります


そのため、遺言書作成の際には、どうしたら一番最適なのか、専門家にご相談いただきながら作成してみてください

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