海外にある資産の相続手続きについて

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、知人から海外にある遺産の相続手続きについて、相談を受けました。

その方いわく、香港の銀行口座に遺産があるとのことだったのですが、香港では金融機関の相続手続きもすぐにはできません

裁判手続き(プロベートとよばれ、被相続人の遺産の清算に関する法的手続きのことです。検認裁判とも言います。)を行なう必要があります。

こうした手続きは一般的に香港の弁護士等専門家に依頼して行なわれることが多いのですが(一般の方では手続きが難しい)、依頼時の報酬として最低でも50万円はかかると言われています。

もし香港にある遺産の金額が50万円未満の金額であれば、残念ながら赤字になってしまう可能性があります
よって勿体ないのですが、そのままにされる方がほとんど、といった悲しい現状が多くあります。

日本のように、もっと手続きが簡略化してくれることを祈るほかありません

また、生前対策をお考えの方で、海外に資産をお持ちの方は、生前に財産がどのように相続されることになるのか、一度ご確認いただけると、こうした勿体ないことは減らせるのかもしれませんね。

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