こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記に関する情報をお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記に関する情報をお伝えします。
相続登記をして、その後の固定資産税の支払いに関してですが、
不動産を共有名義で所有することにした場合、
請求は共有者のうち1人が代表者として、
全額の請求書を受け取ることになります。
請求は共有者のうち1人が代表者として、
全額の請求書を受け取ることになります。
ただし
支払う義務があるのは、共有名義者全員です。
要するに、固定資産税の請求書は代表者1人のもとに届くが、
相続した共有者全員に納付義務がある、ということになります。
また、共有者全員が連帯納税義務を負っているので、
共有者それぞれの割合に分割して請求はされていないのが現状です。
ちなみに、代表者を選定される基準としては、以下のような基準があります。
1.物件所在地にいる方
2.市内に居住している方
3.持分が多い方
4.世帯主
5.登記簿に記載されている順位
※それぞれの市区町村によって、上記項目の優先順位が異なりますので、詳しくは不動産がある市区町村でご確認ください。
ちなみに、請求先の代表者が誰になっているのかを確認したい場合や、代表者を変更したい場合は、通常その不動産を管轄している市区町村役場や都税事務所で確認、変更ができますよ
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