こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は投資詐欺の相続についてお伝えします。
その場合は、「負債となっている分を支払ってください」と言われてしまう事もあります。
こうした会社の相続手続きは、通常の手続き以上に、より慎重に、手続き内容を確認しながら進める必要があるため、とても神経を使います。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は投資詐欺の相続についてお伝えします。
相続手続きをご依頼いただく際に、
『ん?』
と思うような、見慣れない社名発行の書類をお持ちになる方がいます。
その大半が、金融取引に関する書面なのですが、調べてみると、
「●●●会社は詐欺会社です」
として、他のサイト等から指摘されているような会社だったりします。
そのような会社であっても、相続人様からご依頼をいただいた場合は、念のため、相続手続きが可能なのかどうか、今現在はいくら残高が残っているのか、などの確認の連絡をその会社へさせていただきます。
また、書面上は「残高¥●●●万円」等と書かれていても、実際に払戻しを請求すると、手数料等を差引かれて、赤字になっていたりします
その場合は、「負債となっている分を支払ってください」と言われてしまう事もあります。
相続人様としては、相続財産を受け取る予定だったのに、逆に負債を請求されてしまうなんて・・・
そんなことが実際にあるのです
こうした会社の相続手続きは、通常の手続き以上に、より慎重に、手続き内容を確認しながら進める必要があるため、とても神経を使います。
よって、聞き慣れない、怪しいかも?と思うような会社の手続きをする場合、相続人様ご自身で手続きをするのが難しい場合も多くありますので、ぜひ一度専門家にご相談いただくことをオススメいたします
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