作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

株式の相続で、相続人が証券会社の口座を持っていない場合は?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は株式の相続に関するお話しですチャート

被相続人(亡くなった方)が株式をお持ちだった場合、もちろんその株式についても相続手続きを行なう必要があります。

そして、その株式を相続(承継)する相続人が、これまで全く株式を運用したことがなく、いずれの証券会社においても口座をもっていなかったとしたら、新たに口座を開設する必要があります。

『株式を相続するが、運用するつもりがなく、すぐに現金化したい』

そのようなご希望であっても、株式をすぐに現金化することはできません。
どの株式であっても、原則は一旦相続人の名義に変更をしてからでないと、現金化することができないのです。
その点、株式の相続は少し面倒に感じられるかもしれません

もちろん、相続人名義に変更した後であれば、いつでもその株式を売却してしまえば現金化することができます1万円札

証券会社での口座開設手続きについては、以前当ブログでも簡単にご紹介しましたので、そちらをご参照ください

※詳しくお知りになりたい方は、直接証券会社へご相談ください。


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生命保険の受取人は誰?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は生命保険金の請求手続きに関するお話しです。

被相続人(亡くなった方)が生命保険に入っていた場合、死亡保険金等を受け取ることができるのですが、受取人は、契約内容によって様々です。

下記一般的な契約内容の例となります。

<受取人を配偶者にした契約の場合>

・死亡保険金は、受取人である配偶者ひとりに払われる。
※この契約の場合、相続人が何名いるかどうかは関係なく、配偶者ひとりに全額支払われます。

<受取人が本人の契約の場合>

・死亡保険金は、相続人全員または保険会社指定の一部の相続人(遺族)に支払われる。

このような契約の場合、死亡保険金は被相続人の遺産扱いとなるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の上で決まった受取人となる相続人に支払われます。

ただし、保険会社によっては、相続人全員ではなく、保険会社指定の優先順位にのっとった支払い方をされる場合もあります。
たとえば、保険会社の契約内容上、優先順位が下記のようなものだったとします。

1→配偶者、2→子ども、3→父母、4→孫、5→兄弟姉妹

このような場合、被相続人の配偶者がご生存であれば、配偶者お一人からの請求で、保険金の受給手続きができます。
※子どもがいても、子どもの協力なしに手続きができます。

保険金の請求に関しては、当ブログでも以前お伝えしたとおり、請求できる期限が設けられていますので、まずは一度、被相続人が加入していた保険会社へお問合せいただき、詳細をご確認ください。
 → 「生命保険金の請求方法について」マウス

当事務所では、保険金請求に関しても、他の相続手続きとあわせて、お手伝いさせていただきます。
面倒なことはすべてまとめて、ご依頼ください


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親の死亡時に困りそうなこととは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日のアメーバニュースに、こんな記事がありました。
『親の死亡時に困りそうな事、4割が
「死亡を伝えたい人の連絡先が不明」』

確かに、親が急に亡くなって、まず一番先にしなければいけないことの一つのに、亡くなったことを親族や知人、友人等関係者に伝えることが挙げられます。
きちんと知らせないと、葬儀が終わった後日に、
『どうして私に知らせてくれなかったの?
なんて言われてしまう場合もあります。
とは言え、いくら両親でも、すべての関係者が誰なのか、明確にすることは同居していたとしても、なかなか難しいものです。
また、遺言書を作成している方でも、「この人たちに連絡してほしい」というリストを作成している方はほとんどいらっしゃらないかと思います。
このような困ったことにならないように、当事務所では、“未来へつなぐエンディングノート”を準備しています。

もしご自身の終活、ご両親の終活にお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください

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