株式の相続で、相続人が証券会社の口座を持っていない場合は?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は株式の相続に関するお話しですチャート

被相続人(亡くなった方)が株式をお持ちだった場合、もちろんその株式についても相続手続きを行なう必要があります。

そして、その株式を相続(承継)する相続人が、これまで全く株式を運用したことがなく、いずれの証券会社においても口座をもっていなかったとしたら、新たに口座を開設する必要があります。

『株式を相続するが、運用するつもりがなく、すぐに現金化したい』

そのようなご希望であっても、株式をすぐに現金化することはできません。
どの株式であっても、原則は一旦相続人の名義に変更をしてからでないと、現金化することができないのです。
その点、株式の相続は少し面倒に感じられるかもしれません

もちろん、相続人名義に変更した後であれば、いつでもその株式を売却してしまえば現金化することができます1万円札

証券会社での口座開設手続きについては、以前当ブログでも簡単にご紹介しましたので、そちらをご参照ください

※詳しくお知りになりたい方は、直接証券会社へご相談ください。


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