作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

8-4 相続放棄について~相続放棄手続きに必要なもの~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


さて、今日も先日からのつづき、「相続放棄」についてです。
 → 「相続放棄とは」マウス 
 → 「相続放棄の注意点」マウス
 →「相続放棄できる期限」マウス

今日は、相続放棄手続きに必要となる書類です。

●相続放棄手続きに必要となる書類等●

・相続放棄申述書 
 ※こちらは、家庭裁判所に直接行くか、家庭裁判所のホームページからダウンロードして印刷できます。
 
→裁判所HP「相続の放棄の申述」はこちらからマウス

・申述人(相続放棄をする相続人)の戸籍謄本

・被相続人(故人)の戸籍謄本等(死亡の記載があるもの)

・被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票(本籍地記載のもの)

・収入印紙(相続放棄をする1人につき、800円)

・返信用の郵便切手
(相続放棄をする1人につき、 400円分)

・申述人
(相続放棄をする相続人) の認印 

※必要書類は家庭裁判所によって異なる場合があるので、事前に電話等で確認しておくと良いでしょう。

相続放棄をするにあたっては、そのほか様々な注意点や方法がありますので、また近日中に、関連記事をあげていきたいと思います。

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8-3 相続放棄について~放棄できる期限~

おはようございます。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も昨日に引き続き「相続放棄」についてです。
 → 「相続放棄とは」マウス
 → 「相続放棄の注意点」マウス

相続放棄の注意点について、昨日の記事でもお伝えしましたが、それ以外にも注意すべき点があります。それは、

● かならず 「家庭裁判所に申し立てをする」こと

です。
つまり、ただ単純に、「私は相続しませんよ!」と宣言しているだけでは、法的には相続放棄をしたとみなされません。
かならず、家庭裁判所に申し立てを行ない、法的に「相続放棄をした」と認めてもらう必要があります。

また、相続放棄できる期限も設けられています。

● 相続放棄できるのは、相続が発生したのを知った時から3か月以内

3か月は、本当にあっという間に過ぎてしまいますので、できるだけ早急に財産調査を行ない、相続放棄をしたほうがよいのか、検討する必要があります。

※ただし、万が一3か月を過ぎてしまっても、相続放棄できるケースもあります。
 → 詳しくはこちらマウス

また、以下のような場合も、相続放棄ができませんので、注意してください。

●相続財産に手をつけてしまっている場合

借金の相続放棄をしたくても、その他の財産にすでに手をつけてしまっている場合、すでに相続したとみなされてしまい、相続放棄をしたくてもできません 
 
このような、相続放棄をしようと思ってもできないということは、非常によくあるケースです

借金があるかも・・・と思われる相続をする場合、まずよく財産調査を行なった上で、専門家に一度相談するなど、慎重に検討を重ね、3か月以内に早めの対応をしましょう。

明日は、相続放棄手続きを進めるにあたって、準備すべきものについて、お伝えします。
 →2 つづきを更新しました「相続放棄手続きに必要なもの」マウス

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8-2 相続放棄について~相続放棄の注意点~

おはようございます。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は昨日のつづき、「相続放棄について」です。
 
矢印昨日の記事「相続放棄について~相続放棄とは~」マウス

相続放棄をする場合、デメリットとも言うべき、注意すべき点があります。

●相続放棄をする上で注意すべき点●
相続人が相続放棄をした場合、次に相続人となるべき順位にある方が相続財産を引き継ぐこととなる

上記について、下記例を挙げます。

(例)
多額の借金を抱えた夫が亡くなり、妻と子どもは相続放棄手続きをしました。

この場合、夫の両親が健在であった場合、借金の請求は夫の両親へいってしまいます

つまり、相続放棄をした相続人はもともと相続人ではなかったとみなされるため、相続放棄をした方の次に相続人になる立場の方が、新たな相続人となるのです

 → 詳しくはこちらマウス

上記のような例の場合、妻と子どもが相続放棄をした後、次の順位にある夫の両親も相続放棄をする必要があります(両親も財産を受け継ぎたくない場合)。
また、両親も相続放棄をすると、次の新たな相続人となる夫の兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹にも相続放棄をしてもらう必要があります(兄弟姉妹も 財産を受け継ぎたくない場合)。

このように、相続人が次から次へと変わり、変わった都度、相続放棄手続きを進めなければなりません。

その上、相続放棄できる期限も決められているため(※期限について、詳しくは明日以降にお話します)、自分が相続放棄をしたからといって何もしないでいたら、次の相続人は「自分が相続人になった」ことを知らず、相続放棄できる期限が過ぎてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

つまり、相続放棄をする場合は、自分の手続きが終わってすべて終わるのではなく、次に相続人になる人が誰なのか、事前にきちんと調べて、その方に事情を話すなり、今後の対応策(その方にも相続放棄手続きを行なっていただく等)を練っておくべきです

また明日も引き続き「相続放棄」の注意点についてお送りします。
 → つづきを更新しました「相続放棄できる期限」マウス

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