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相続税が改正されるとどうなる!?

こんばんわ。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

昨日、相続税の改正について書きましたが、今日は実際に改正されたとしたらどんな内容になるのかお伝えします。
 →昨日の記事「相続税の改正はまたまた先送りです」マウス

おとといの法案では先送りとなっていますが、近い将来、相続税が改正されるとしても以下の内容になる可能性が大きいでしょう。

● 大きな改正点 ●

・ 相続税の基礎控除の引き下げについて

・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

        ↓
・3,000万円+600万円×法定相続人の数

【例】 たとえば、相続人が3人の場合

 ・遺産が8,000万円まで非課税
        ↓ 
 ・遺産が4,800万円まで非課税

つまり、3,200万円も非課税枠がなくなってしまうのです

・ 保険金の非課税枠の制限について

・500万円 × 法定相続人の数

        ↓  

500万円 × 法定相続人の数

※ただし、生計を一にしていない法定相続人の場合は、数に含まれない。


・ 相続税最高税率が引き上げられる

  ・50%
    ↓ 
  ・55%


以上のような、相続税の改正があります。
この影響で、たとえば、

(相続税の改正によりおこる事例)

・遺産のほとんどが不動産で、自宅を手放すことになった。

・相続税を払う必要がなかったのに払うことになってしまった。

・同居している長男と離れた場所で住んでいる二男でモメてしまう。

なんてことが起こります

よって、これからますます、生前対策が重要と言えます
生前に対策を立てることで、多くの財産を手元に残すことができます。
保険、不動産、海外などを利用して、賢く相続に対応しましょう。

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相続税の改正は、またまた先送りです!

こんばんわ。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日からまた夕方の更新に戻そうと思います

さて、昨日、税と社会保障の一体改革で消費税増税の法案が通りましたね。

実は、消費税以外に相続税増税の改正がされようとしていました。

が、、、

実際に可決された法案の中身には、相続税の改正は記載されていなかったようです。

なので、相続税増税も先送りということです

相続税は 「増税される増税される」 とずっと言われてきましたが、東日本大震災などの影響もあって、未だに増税はされていません。

いつまで先送りとなるのでしょうか?

ただし、近い将来(平成27年?)には、増税される可能性が高いので、生前対策を考えておく必要があります。

改正される相続税の内容はこちら

生命保険、不動産、海外を使った生前対策がおすすめです。

詳細はぜひ一度 メールまたはお電話にてご相談下さい
info@tokyo-intl.com 03-6314-5733

ちなみに、今週の東洋経済で相続税の特集をやっていました。
ご興味がある方はぜひご覧ください。

週刊 東洋経済 2012年 6/30号 [雑誌]/東洋経済新報社

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遺言のすすめ ~公証役場でもらえる無料の資料~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

朝に更新をするつもりが、あっという間にこんな時間になってしまいました

さて、今日は先日公証役場へ行った際にみつけた資料のご紹介です。

↓これらはすべて、公正証書遺言に関する資料となります。

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すべて公証役場の窓口においてあった資料で、無料でもらえます

公正証書遺言を作成する際の注意事項や必要なもの、
その他証人について、かかる費用一覧など、遺言に関する主な情報がわかりやすく掲載されています。

もしお近くに公証役場があれば(あまり目立たないかもしれませんが、意外と駅近くのビルなどに入っていることが多いです)、ぜひ一度お立ち寄りいただき、いち参考資料としてもらってくるのもよいかもしれません

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