こんばんは
アメブロの広告欄に「ネスカフェアンバサダー募集」とあるのを見て応募していたのですが、先日
『あなたの事務所をネスカフェアンバサダーに認定します』
との連絡をいただきました
埋葬ビジネスが多様化しています。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
昨今、お墓を所有していない方や、先祖代々のお墓に入りたくない方、などなど様々なご事情を抱えた方々の間で、散骨や樹木葬が流行っているようです。
これから益々高齢社会へと進んでいく中で、こうした死後にまつわるビジネスについても発展していくんでしょうね。
今現在、自分の亡き後についてお考えの方、特に遺言書作成をお考えの方へ、ご参考になれば幸いです
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまの声 ~ 3ヶ月を過ぎた相続放棄手続きご依頼のお客さまより(2013年4月) ~
今日もまた、お手続きが完了したお客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
手続きの進捗状況をメールで連絡頂けたのがよかったです。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
3ヶ月経過の相続放棄手続きということで不安でしたが、丁寧に説明して頂き、安心してお願いすることができました。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
対応が早く説明も丁寧で、鈴木先生に依頼することができてよかったです。
この度は、本当にありがとうございました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
ご相談いただいた時にはすでに、相続放棄の期限である「3ヶ月」を過ぎていたのですが、そのご事情につき詳しくお伺いさせていただき、相続放棄の申立て手続きをサポートさせていただきました。
相続放棄ができる期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定義的に決められてはいますが、実際のところは、その方のご事情によって、3ヶ月を過ぎていても、相続放棄ができるケースが多くあります
また、3ヶ月を過ぎている相続放棄手続きの場合、通常(3ヶ月以内)の相続放棄手続きとは違い、別途提出しなければいけない書面や資料(3ヶ月を過ぎてしまった証拠等)もあります。
相続放棄は同じ被相続人に対して一度しか申立て出来ませんので、一度失敗(相続放棄が認められなかった)としても、再度申立てを行なうことができません。
そうしたリスクも考えて、もし3ヶ月を過ぎた相続放棄をお考えの方は、ぜひ一度相続の専門家へご相談いただくことをオススメいたします
また、弁護士や司法書士など法律の専門家であっても、相続を専門としていない場合、実際には相続放棄できるケースでも、定義的に「3ヶ月を過ぎているので相続放棄できません」と言い切ってしまう専門家の方もいらっしゃいますので、ご注意ください
なお、このお客さまは無事、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められました。
お客さまの安堵したお声をお伺いできて、本当に良かったです
この度は、当事務所にご依頼いただき、お手続きにご協力くださいまして、誠にありがとうございました