こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
家族が亡くなって、遺品を整理していたところ、遺言書を発見した!
ということはよくあります。
そうした場合、以下の点にご注意ください
1.遺言書の封を開けないこと
2.裁判所で検認手続きが必要となる可能性があるため、一度専門家に相談すること
3.遺言書を紛失したり破損しないよう、大切に保管すること
なお、もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまった場合、法律上では、最高5万円の罰金(過料)が課せられます。
また、もし他の相続人がいれば、他の相続人ともめる原因にもなりかねません。
よって、遺言書を発見したら、封を開けずに大切に保管し、まずは相続や遺言の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言に書かれた財産がすでになくなっていたら?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、遺言についてお伝えいたします。
被相続人が遺言をのこしてから、何十年も経過して亡くなることはよくあります。
またそうした時間の経過に伴って、遺言の中で書かれている財産が無くなったり、少なくなることもあるでしょう。
そうした場合、遺言に基づいて相続することができませんので、その部分の遺言はなかったもの、とみなされます。
ただし、遺言すべてが無効となるわけではなく、被相続人が亡くなった時点でのこっている財産については、遺言に書かれている内容に基づいて、原則、相続手続きを進めることになります。
よって、「遺言にのこしてしまったから、自分が死ぬまで、意地でものこさねば」とお考えにならなくても大丈夫です
遺言についてのご相談は、これから作成を考えていらっしゃる方は勿論、すでに遺言を作成されていらっしゃるけれども今後についてご相談したい、等という方からのご相談も承っております。
是非お気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言が無効となる場合とは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は遺言書について、お送りします。
遺言書は、作る上で一定の決まりがあります。
その決まりが守られていないと、その遺言自体が無効になってしまうのです
せっかくのこす遺言ですから、有効な遺言とするためにも、以下の点にご注意ください
<遺言が無効や取消しになる主なケース>
1.遺言能力に欠けている
(認知症や重度の精神疾患がある方、15歳未満の方等)
2.遺言内容が、公序良俗違反や強行規定違反である
3.共同遺言である
(夫婦で署名していたりする等)
4.遺言作成の決まりを満たしていない
(自筆でない、日付がない等)
5.詐欺や脅迫による作成
以上が、遺言が無効や取消しになる主なケースです。
大切な遺言ですので、しっかりと間違いなく、ご自身のご意志をのこすためにも、まずは遺言作成の専門家へご相談ください。
当事務所では、お客さまのご状況にあわせて、遺言内容を一緒に考えさせていただきます
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから