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相続人でなくても相続税を支払う?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続税の申告は、相続人だけに関係すること、と思っていらっしゃいませんか?

実は違います。

相続税の申告は、相続人に限ったことではないのです。

詳しい話は税理士の先生にお任せしますが、簡単に言ってしまうと、

被相続人の法定相続人ではなくても、

・ 遺言による遺贈
・ 生命保険金や死亡退職金の受取

をされた方は、相続税申告が必要となる場合があります。

ここで、「保険金は、はじめから受取人が指定されていれば、相続財産には入らないんじゃない?」と思った方もいるでしょう。

確かに、保険金の受取人がはじめから指定されていた場合、民法上の相続財産には該当しません。
ところが、相続税法上では、『みなし相続財産』として扱われ、相続税の課税対象となるのです

『みなし相続財産』としてどんなものがあるか、宜しければこちらをご参照ください。
 
→ みなし相続財産とは?

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成年後見制度で選挙権制限は違憲と判決が出ました

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日、東京地裁で行なわれた、「成年後見制度」に関する裁判で、初めてとなる司法判断がなされました裁判


これまで、「成年後見人がついている方は、選挙権を失う」という公職選挙法の規定がありましたが、この規定を違憲とする判決が、本日東京地方裁判所で言い渡されました。

同様に各地で裁判が行なわれているので、それぞれ影響を与えていく見込みとのこと。

これから成年後見制度を利用しようとお考えの方にも、参考になる情報かと思い、お伝えさせていただきました。

ちなみに、相続人に成年被後見人(被保佐人、被補助人)がいる場合、通常の相続手続きとは異なった相続手続きとなりますので、ご注意くださいWARNING

詳しくはこちらをご参照ください

直系卑属とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、『 直系卑属 』 について、お伝えします。

丸 『 直系卑属 』 (ちょっけいひぞく)とは

自分(私)からみて、子どもや孫など、自分よりも下の世代であり、かつ直通する系統である親族のことを指します。

※昨日のブログでも書きましたが、「直通の系統」とは、私からみて子や、子の子(つまり私の孫)、子の子の子(つまり私のひ孫)、といったように直接つながっている血縁関係のことを言います。
つまり、私から見て甥や姪などは含まれません。


ただし、血のつながりがないとは言え、きちんと戸籍上で養子縁組していれば、養子も『直系卑属』に含まれます

ちなみに、自分の直系卑属であれば、自分が入っていない(明記されていない)戸籍であっても、昨日の直系尊属と同様に取得することは可能です。
そのため、自分が亡くなる前に、自分が亡くなった時の相続人を把握しておきたい、と収集される方も中にはいらっしゃいます

また、ご自身の家系図を作りたい、という方も、直系卑属が入っている戸籍であれば請求して取得することができます。

家系図作成は、ご自身の先祖をたどる、いわばルーツ探しのようなものです。
そして、子どもや孫、代々受け継いでいくことができる家宝にもなるものです。

家系図作成についても随時、ご相談、ご依頼を承っておりますので、少しでもご興味がある方はぜひ一度、当事務所までご相談ください

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