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直系尊属とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日からしばらくは、相続の用語集に関することをお伝えしようと思います。

まず本日は、『 直系尊属 』 についてです。

丸 『 直系尊属 』 (ちょっけいそんぞく)とは

自分(私)からみて、父や母、祖父母など、自分よりも上の世代であり、かつ直通する系統である親族のことを指します。

「直通の系統」とは、私からみて親、私の親からみて親(つまり私の祖父母)、私の親の親からみて親(つまり私の曾祖父母)、といったようにつながっている血縁関係のことを言います。
つまり、私から見て叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は含まれません。

ただし、血のつながりがないとは言え、きちんと戸籍上で養子縁組していれば、養父母も『直系尊属』に含まれます

ちなみに、自分の直系尊属であれば、自分が入っていない(明記されていない)戸籍であっても、取得することは可能です。
そのため、自分の親が亡くなる前に相続人を把握しておきたい、と収集される方も中にはいらっしゃいます

また、ご自身の家系図を作りたい、という方も、直系尊属が入っている戸籍であれば請求して取得することができます。

当事務所では、家系図作成についてもご依頼を承っておりますので、ご興味がある方はぜひ一度ご相談ください

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お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2013年3月3日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。


今月もまた、お手続き後お客さまからいただいた、アンケートをご紹介させていただきます。

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Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 料金体系が明確だったこと。質問に対してこちらが納得がいくまでていねいに回答して下さったこと。事務所が中野という交通の便がよく、また駅から近いということ。

Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 今回、司法書士事務所を利用するのが初めてで、「だまされたらどうしよう、いい加減な対応だったらどうしよう、後で法外な報酬を請求されたらどうしよう・・・等々」不安な気持ちでいっぱいでしたが、鈴木先生にお会いしてお話しをしてみてそういう不安はなくなりました。

対応が早く、ていねいで鈴木先生におまかせして本当によかったと思います。ありがとうございました。
何かありましたら先生にまたお願いしたいと思います。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)

→こちらのお客さまが利用された『相続手続きおまかせパック』詳細はこちらマウス

こちらのお客さまは、当事務所にご相談いただく前、ご自身で戸籍収集をされていらっしゃいました。

ところが、戸籍を収集していて初めて、ご自身以外にも相続人が複数名いらっしゃることが判明し、どうしたらよいかとご相談に来てくださいました。

こういった場合、ご本人(相続人)同士でやりとりをされると、相手によってはモメてしまって、裁判所手続きにも発展してしまう可能性が十分にあります。

そのため、私のような専門家が相続人のみなさまの間に入ることによって、お互いの私情をぶつけ合うこと等も減らせますし、少なからずモメる可能性は低くできるかと思います。

こちらのご依頼者様におかれましても、無事に相続人みなさまご納得のもと、平穏に相続手続きを進めることができました。

この度は、当事務所にご依頼いただき、最後まで多々ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

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遺産分割協議書はなぜ作成するのか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日実際にお受けしたご質問をご紹介させていただきます。

Q 遺産分割協議書は何のために作成しますか?作成しなくても、相続手続きはできますか?

A 作成する第一の目的は、相続人間で被相続人の遺産をどう分割するか同意した内容を明らかにし、各自の認識相違などによる争いを回避することです。
 協議書作成の必要有無ですが、ケースバイケースです。作成する必要がある場合もありますし、必要ない場合もあります。

まず、遺産分割協議書を作成する理由としては、上記のような目的が第一ですが、基本的に各相続人がそれぞれ納得していて十分に確認がとれている場合などには、遺産分割協議書を作成しないことも多くあります。

ただし、相続手続きをする必要がある機関(銀行、保険会社など)によって、遺産分割協議書の提出をお願いされる場合もあります。

その場合は、遺産分割協議書を作成することになります。

もし被相続人が遺言をのこしていない場合で、遺産に不動産が含まれる場合も、相続人に名義変更する際、遺産分割協議書の作成が必要となります。

当事務所では、遺産分割協議書作成も含めて、低料金で、不動産登記や金融機関、保険会社などすべてのお手続きをおまかせいただけるパックをご用意しております(別途、遺産分割協議書の作成報酬はいただきません)。

 → すべての手続きをおまかせいただける「相続手続きおまかせパック」マウス

また、不動産の相続登記だけお願いしたい、という方も、遺産分割協議書を無料で作成し、相続登記をさせていただいております。

 → 不動産の相続登記手続きについてマウス

お悩みの方は一度、無料相談でご相談いただければ幸いです

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