
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日からしばらくは、相続の用語集に関することをお伝えしようと思います。
まず本日は、『 直系尊属 』 についてです。


お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2013年3月3日) ~
今月もまた、お手続き後お客さまからいただいた、アンケートをご紹介させていただきます。


その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
今回、司法書士事務所を利用するのが初めてで、「だまされたらどうしよう、いい加減な対応だったらどうしよう、後で法外な報酬を請求されたらどうしよう・・・等々」不安な気持ちでいっぱいでしたが、鈴木先生にお会いしてお話しをしてみてそういう不安はなくなりました。
対応が早く、ていねいで鈴木先生におまかせして本当によかったと思います。ありがとうございました。
何かありましたら先生にまたお願いしたいと思います。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)


ところが、戸籍を収集していて初めて、ご自身以外にも相続人が複数名いらっしゃることが判明し、どうしたらよいかとご相談に来てくださいました。
こういった場合、ご本人(相続人)同士でやりとりをされると、相手によってはモメてしまって、裁判所手続きにも発展してしまう可能性が十分にあります。
そのため、私のような専門家が相続人のみなさまの間に入ることによって、お互いの私情をぶつけ合うこと等も減らせますし、少なからずモメる可能性は低くできるかと思います。
こちらのご依頼者様におかれましても、無事に相続人みなさまご納得のもと、平穏に相続手続きを進めることができました。
この度は、当事務所にご依頼いただき、最後まで多々ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
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遺産分割協議書はなぜ作成するのか?

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にお受けしたご質問をご紹介させていただきます。
まず、遺産分割協議書を作成する理由としては、上記のような目的が第一ですが、基本的に各相続人がそれぞれ納得していて十分に確認がとれている場合などには、遺産分割協議書を作成しないことも多くあります。
ただし、相続手続きをする必要がある機関(銀行、保険会社など)によって、遺産分割協議書の提出をお願いされる場合もあります。
その場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
もし被相続人が遺言をのこしていない場合で、遺産に不動産が含まれる場合も、相続人に名義変更する際、遺産分割協議書の作成が必要となります。
当事務所では、遺産分割協議書作成も含めて、低料金で、不動産登記や金融機関、保険会社などすべてのお手続きをおまかせいただけるパックをご用意しております(別途、遺産分割協議書の作成報酬はいただきません)。
すべての手続きをおまかせいただける「相続手続きおまかせパック」
また、不動産の相続登記だけお願いしたい、という方も、遺産分割協議書を無料で作成し、相続登記をさせていただいております。
お悩みの方は一度、無料相談でご相談いただければ幸いです
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