こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
遺言は、当たり前と言えば当たり前ですが、遺言をした方が亡くなってから効力が発生します
よって、たとえば遺言の内容があいまいであったり、読めない箇所があったりしても、遺言をした本人は亡くなって内容を確認することはできないので、その解釈が問題となり、相続人間で争いに発展してしまうこともあります
あいまいな遺言があることで、逆に争いの元となる可能性があるのです。
せっかく遺言をのこすのですから、遺言の内容は正確にハッキリと、記載してください
×悪い遺言書の例×
「妻●●に、一切の財産を与える」
→これでは、「相続」か「遺贈」かあいまいです。
かならず「相続させる」または「遺贈させる」と記入してください。
※ちなみに妻の場合は、かならず相続人となるので相続させるとしてください。
「平成24年9月吉日」
→これでは日にちが特定できず、遺言書は無効となります。
不動産を所有している場合は、不動産の登記簿謄本に記載されている事項を細かく、かつ正確に記載する必要があります
その他、書き方ではありませんが、
・社会通念に照らして許され難い内容(愛人に全財産を与える、等)
・マイナスの財産の記載がない
・のこされた者を中傷、批判する内容
・遺留分への配慮がない
・日頃相続人に伝えていた分配とは異なる内容
など、一言で言ってしまうと、“配慮に欠けた遺言書”をのこすことで、争族(相続による親族間の争い)が発生
してしまうのです。
遺言書は、自分が亡くなるときに備えて、これまでのうっぷんを書き残す文章ではありません。
遺言書は、自分の死後、のこされた家族にあてた、のこされた家族の幸せを願って書く、最後の手紙です
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
被相続人が亡くなって相続が発生、相続手続きで必要な戸籍を収集していたら、見ず知らずの相続人がいることが判明した
なんてことは、意外とよくあるケースです。
そのような場合、相続人にはだれしも「被相続人がのこした財産(相続財産)を相続する」権利がありますので、いくら見ず知らずの人とはいえ、その相続人を無視して手続きを進めることはできません
なぜなら、銀行で相続財産を払いだしてもらう際や、不動産登記の名義変更(相続登記)を行なう場合、かならず相続人全員の意思確認が必要となるからです

とは言え、戸籍収集をしていて突如判明した相続人ですから、今どこで何をしている人なのかもわかりません。
確かに、戸籍をたどっていけば、現在どこに本籍地を置いているかはわかりますが、戸籍には現住所の記載はなく、連絡をとる術がありません(本籍地と現住所が同一の方もいますが、常に同一とは限りません)。
では、そのような場合どうしたらよいでしょう
そのような場合、「戸籍の附票」を利用します。
●戸籍の附票とは
戸籍と一緒に本籍地の役所で保管されている書類。
その戸籍が作られてから、対象者の住所の移り変わりが記録されているもの。
附票は、対象者の住民票が移動するたびに、転入先の役所から本籍地の役所に住所が変更された旨の通知がなされ、その都度追記されていきます

※ただし、戸籍の附票に常に現住所が記載されているとは限りません。あくまで「住民票が移動した」際に記録されていくものなので、引越をしても住民票を移動していなければ、戸籍の附票には記録されず、現住所を特定できません
なお、この「戸籍の附票」は、相続人の現住所を調べたり、相続登記をする際に住所を確認できる書類の一種として利用されたりします。
戸籍の附票は、その方の本籍地の役所で戸籍謄本や住民票と同様に取得することができます。
詳しくは、該当の市区町村役場ホームページまたは、お電話にてお問合せください