こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
遺言は、当たり前と言えば当たり前ですが、遺言をした方が亡くなってから効力が発生します
よって、たとえば遺言の内容があいまいであったり、読めない箇所があったりしても、遺言をした本人は亡くなって内容を確認することはできないので、その解釈が問題となり、相続人間で争いに発展してしまうこともあります
あいまいな遺言があることで、逆に争いの元となる可能性があるのです。
せっかく遺言をのこすのですから、遺言の内容は正確にハッキリと、記載してください
×悪い遺言書の例×
「妻●●に、一切の財産を与える」
→これでは、「相続」か「遺贈」かあいまいです。
かならず「相続させる」または「遺贈させる」と記入してください。
※ちなみに妻の場合は、かならず相続人となるので相続させるとしてください。
かならず「相続させる」または「遺贈させる」と記入してください。
※ちなみに妻の場合は、かならず相続人となるので相続させるとしてください。
「平成24年9月吉日」
→これでは日にちが特定できず、遺言書は無効となります。
不動産を所有している場合は、不動産の登記簿謄本に記載されている事項を細かく、かつ正確に記載する必要があります
その他、書き方ではありませんが、
・社会通念に照らして許され難い内容(愛人に全財産を与える、等)
・マイナスの財産の記載がない
・のこされた者を中傷、批判する内容
・遺留分への配慮がない
・日頃相続人に伝えていた分配とは異なる内容
など、一言で言ってしまうと、“配慮に欠けた遺言書”をのこすことで、争族(相続による親族間の争い)が発生 してしまうのです。
遺言書は、自分が亡くなるときに備えて、これまでのうっぷんを書き残す文章ではありません。
遺言書は、自分の死後、のこされた家族にあてた、のこされた家族の幸せを願って書く、最後の手紙です
私は、遺言書の作成によって、遺言者が亡くなった後、円満な相続手続きが進められますよう、心から願っています
せっかくのこす遺言書を無効なものにしないために・・・
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