今日は、相続手続きにおける「公営住宅の使用権」についてです
住宅を借りる権利=賃借権は、原則 相続の対象となります。
そのため、亡くなった方が借りたマンションに住んでいる配偶者や子どもは、賃借権を相続し、そのまま引き続き同じ場所に住むことができます。
ただし、公営住宅となると、そう簡単にはいきません
なぜならば、公営住宅の場合、入居前に政令や条例の定める選考基準があり、その基準に従って、入居を判断されているからです。
公営住宅の場合、収入が少なく、民間のアパートに居住できないような方(世帯)を対象にしています。
また、入居時は条件にあっていても、入居者の収入が基準を超える水準に達した場合、入居年数に応じて、部屋を出なければなりません
よって、例えばお父さんが亡くなって、その子どもが高収入であった場合には、公営住宅入居の条件を満たせず、相続する(公営住宅に住む)ことはできません。
つまり、親が低所得のため公営住宅に居住していたとしても、その子どもの収入額によっては、当然に相続できる(居住が認められる)わけではありません。
ただし、相続人が再度、入居資格を審査してもらい、条件を満たせば引き続き居住することができます。
そもそも 公営住宅とは、低所得層の方々に安い住居を提供するという目的のためですので、このような対応は当然と言えば当然なのかもしれませんね

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5-2 埋火葬許可申請について ~提出期限、提出先、必要書類~
今日は、昨日のつづきです。

許可証発行に必要な申請書を提出する届出人が、故人の死亡の事実を知った日から7日以内。
この手続きは通常、死亡届を提出したその日に、一緒に手続きを行ないます。
夜間や土日祝日等の時間外も受け付けてくれますが、出張所等の場所によって、時間外受付をしていない所もあります。
ただし、時間外に提出する場合には、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、
5-1 相続時の埋火葬許可申請(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)について




