相続手続きにおける公営住宅の使用権

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続手続きにおける「公営住宅の使用権」についてですマンション

住宅を借りる権利=賃借権は、原則 相続の対象となります。

そのため、亡くなった方が借りたマンションに住んでいる配偶者や子どもは、賃借権を相続し、そのまま引き続き同じ場所に住むことができます。

ただし、公営住宅となると、そう簡単にはいきません

なぜならば、公営住宅の場合、入居前に政令や条例の定める選考基準があり、その基準に従って、入居を判断されているからです。

公営住宅の場合、収入が少なく、民間のアパートに居住できないような方(世帯)を対象にしています。

また、入居時は条件にあっていても、入居者の収入が基準を超える水準に達した場合、入居年数に応じて、部屋を出なければなりませんトラック

よって、例えばお父さんが亡くなって、その子どもが高収入であった場合には、公営住宅入居の条件を満たせず、相続する(公営住宅に住む)ことはできません。

つまり、親が低所得のため公営住宅に居住していたとしても、その子どもの収入額によっては、当然に相続できる(居住が認められる)わけではありません

ただし、相続人が再度、入居資格を審査してもらい、条件を満たせば引き続き居住することができます。

そもそも 公営住宅とは、低所得層の方々に安い住居を提供するという目的のためですので、このような対応は当然と言えば当然なのかもしれませんね

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5-2 埋火葬許可申請について ~提出期限、提出先、必要書類~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、昨日のつづきです。

埋火葬許可申請について、提出期限、提出先、必要書類に関する情報をお伝えいたします。


どなたかが亡くなった際、故人を埋・火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。


では、その許可証は、いつまでに、どこに提出すれば発行してもらえるのでしょうか?

●提出(申請)期限

許可証発行に必要な申請書を提出する届出人が、故人の死亡の事実を知った日から7日以内

この手続きは通常、死亡届を提出したその日に、一緒に手続きを行ないます。

●提出(申請)先


故人が亡くなった場所や、故人の本籍地、もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ申請書を提出します。

夜間や土日祝日等の時間外も受け付けてくれますが、出張所等の場所によって、時間外受付をしていない所もあります。

ただし、時間外に提出する場合には、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、

5-1 相続時の埋火葬許可申請(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧のつづきを更新します。

どなたかが亡くなって、故人を埋葬したり火葬したりするためには、必ず埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)が必要となります記事(白地)

この許可証は、死亡届(または死産届)と同時に、埋火葬許可申請を行なうことによって交付されます。

では、この埋火葬許可申請は誰が行なうのでしょうか?

これは、上記にも記載しましたが、通常死亡届と同時に行なわれるため、死亡届を提出した人と同じ人が埋火葬許可申請を行ないます。

提出をされる方の例をあげると、被相続人(故人)の親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人などがあげられます。

また、死亡届と同じく、窓口に持参するのは相続人ではなく、代理人(葬儀社、司法書士等)でも、まったく問題はありません

明日は引き続き、埋火葬許可申請について、「提出期限」や「提出先」などをお伝えします