公正証書遺言のメリットとデメリット

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

昨日に引き続き、今日も「公正証書遺言」についてお伝えします。
 →昨日の記事「公正証書遺言~事前準備と手続きの流れ~」マウス

今日は、公正証書遺言のメリットとデメリットです。
 →そもそも、「遺言書をのこすメリット」とは?マウス

さっそく下記、メリットとデメリットを項目にしてみましたのでご参照ください。

●公正証書遺言作成のメリット●

・自然災害などによる、原本紛失のおそれがない。
・内容を改ざんされる心配がない(原本は公証役場に保管されるため)。
・誤記や必要事項の記入漏れ等のおそれがない(公証人が確認するため)。
・障害等有している方でも遺言書を作成できる。
相続手続きがスムーズに進められる(遺言書を家庭裁判所で検認する必要がない)。

●公正証書遺言作成のデメリット●

・証人を2名用意する必要がある。
・公証人と証人2名に、遺言の内容を知られてしまう。
・公証人(場合によっては証人2名にも)へ支払う費用が発生する。

公正証書遺言の一番と言っても良いメリットは、のこされる相続人に面倒をかけないことです

法的に有効な遺言書をのこすことで、確実に自分の想いを届けることができますし、また他の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と違い、相続人がわざわざ家庭裁判所に出向いて、検認(遺言書と認めてもらう手続き)をする必要がありません

また、他の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と違う点としては、公正証書遺言であれば、字が書けない方や口がきけない方、耳の聞こえない方でも利用することができるということです

公正証書遺言は、遺言者が自署する必要がありませんので、全く字が書けない方でも利用できます。

そして、平成11年の民法改正により、口がきけない方でも公証人および証人の前で遺言の趣旨を「通訳人の通訳」により申述する、もしくは「自書」することにより、利用することができるようになりました本

その他、従来は、公証人が筆記した内容を遺言者に「読み聞かせる」ことが必要であり、耳の聞こえない方は利用することができませんでした

しかしこれも、民法の改正により、「読み聞かせる」または「閲覧」、と改められました

また、「通訳人の翻訳」により遺言者に伝えることで、「読み聞かせる」に代えることもできるようになり、耳の聞こえない方も利用することができるようになりました

事前の段取りや費用がかかることを考えると、二の足を踏んでしまうかもしれませんが、後にのこされる相続人の面倒を考えれば、一番おすすめの遺言方法です。

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公正証書遺言の作成方法 ~事前準備と手続きの流れ~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は久しぶりに遺言についてです。


遺言書を書くなら、
想いを確実に伝えられる公正証書遺言がおすすめです

では、公正証書遺言とは、どのように作成するのでしょうか?

公正証書遺言
は基本的に、次のように作成していきます。

<事前準備>

・遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・遺言者の住民票
・遺産をもらう人が相続人の場合、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本(相続人以外の場合は住民票の写し)
・遺産が不動産の場合はその登記事項証明書(法務局で発行される)と固定資産評価証明書(市町村役場で発行される)
・証人として、2名を選任
証人2名の住民票の写し
・遺産について、誰に何を相続させるか決めておく
・自分の伝えたい想いを考えておく
・公証人へ支払う手数料

などです。
必要書類については念のため、担当される公証人に確認をしてください

<手続きの流れ>

1.事前に公証役場へ連絡(電話)をし、予約をとる。

2.公証役場にて、遺言の内容について事前に公証人のチェックを受ける。


「こんな内容にしたい」旨を伝え、遺言したい内容(下書き等)を書面で見てもらうと良いです
その際、公証人から修正したほうがよい等指摘を受ける場合がありますので、その際はその箇所を修正します。

→ 公正証書の内容が確定

3.内容が確定したら、今度は公正証書を実際に作成する日時を予約(公証役場へ連絡)。

予約をする際に、あわせて当日の持ち物についても、必ず聞くようにしてください。

4.予約当日、証人2名を連れて公証役場へ。

※遺言者が入院中など、公証役場へ行けない場合は、公証人に出張手数料を支払うことで、指定の場所に来てもらい作成することもできます

5.証人2名立ち合いのもと、公証人に遺言の趣旨を伝える。
その内容を公証人が筆記する。


6.公証人は、遺言者が伝えた内容を証人と遺言者に読み聞かせる。

そこで、筆記した内容が正確なことを遺言者に確認してもらいます。

7.遺言内容を確認したら、遺言者と証人2名が所定箇所に署名・押印する。

※なお、遺言者の印鑑は実印です。証人の印鑑は認印でOKです。
※遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記し、署名に代えることもできます!

8.公証人が方式に従って作成された旨付記し、署名・押印する。


9.公正証書遺言の完成!

出来上がった公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。
遺言者は、正本、謄本を受け取り、持ち帰ることができます。

10.公証人に公正証書遺言作成手数料を支払う。

以上で、公正証書遺言の作成は完了です

準備するものや公証役場へ行くことを考えると、少し面倒だなと気が引ける方も多いかと思います

けれど、事前にこうして作成しておくことで、原本を紛失することなく、
また、相続人に余計な面倒

遺産分割協議中に発生する固定資産税の支払い

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日は、遺産に関する情報をお伝えします。

現在遺産分割協議中ですが、固定資産税の納付書が届いてしまいました
まだどの相続人が相続するか決まっていない場合、この支払いはどのようにしたらよいですか?

だれかが亡くなる=相続が発生すると、故人が所有していた財産は「相続財産」となり、相続人のものとなります。

けれど、相続人が複数名いて、なおかつ遺産が土地や建物といった不動産の場合、複数名の相続人で公平に相続分を分けることなど困難です。

このような場合は、どのように遺産を分けるのか、遺産分割協議や、裁判所を介した調停・審判などの手続きに入ることとなります。

そして、その間(遺産分割協議中)に遺産の管理にかかる費用は、遺産から出すこととなります。

つまり、遺産分割協議中に発生する、固定資産税の支払い等は、遺産から支出することになります

遺産の管理にかかる費用としての例をあげると、

・固定資産税
・地代
・賃料
・電気料金
・上下水道料金
・火災保険料

などです。
それ以外にも、遺産を換価したり、弁済、清算などに関する費用も含まれます。
相続税に関しては、管理費用には含まれませんNotice!

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