こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご相談いただいたお客さまからの質問事項をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご相談いただいたお客さまからの質問事項をご紹介させていただきます。
相続人という立場になったからといって、裁判所や区役所がわざわざ通知してくれるわけではありません。
基本的にはだれも(どこも)通知義務はありませんが、被相続人(亡くなった方)に借金などの負債があった場合は、その債権者(借金をしていた相手)から、
「あなたが相続人なので、借金を払ってください」
といった書面等が届くことがほとんどです。
その書面をもってはじめて “自分が相続人だ” とわかった場合は、その日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
ただし、上記ご質問をいただいた方においては、通知書等来る前にすでに “自分が相続人だ” と自覚(把握)しているので、すでに相続放棄の3ヶ月という期限は始まっていることになります。
そのため、相続放棄をした方が良い(借金をかぶる可能性がある)とわかっているのであれば、債権者からの書面を待たず、一日でも早く 相続放棄のお手続きをされることをオススメいたします
当事務所の相続放棄手続き代行サービスは、