こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ここ数日でまた一段と寒くなってきましたね
私も、さすがにもう耐えられないと思い、コートを羽織り始めました。
さて、今日は久しぶりに、金融機関の相続手続きに関する情報をお伝えします。
被相続人が利用していた銀行はわかるが、使用していた通帳やキャッシュカードが見当たらない。
そんな場合相続手続きはできないのでしょうか
いいえ、そんなことはありません。
通帳やキャッシュカードがなくても、どの銀行に口座を持っていたかどうかを把握していれば、相続手続きを行なうことはできます
銀行にもよりますが、通帳やキャッシュカードがない場合、
1. 「紛失した」と伝えるだけでよい
2. 「紛失した」旨の書面を銀行へ提出する
※書面は銀行所定様式のものもあれば、自分で作成する場合もあります。
このいずれかの対応で済む場合がほとんどです。
よって、「ない!ない」と慌てる前に、まずは銀行ご担当者様へ、ない(紛失した)場合の手続き方法につき、ご確認いただければと思います
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