こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は遺言書について、お送りします。
遺言書は、作る上で一定の決まりがあります。
その決まりが守られていないと、その遺言自体が無効になってしまうのです
せっかくのこす遺言ですから、有効な遺言とするためにも、以下の点にご注意ください
<遺言が無効や取消しになる主なケース>
1.遺言能力に欠けている
(認知症や重度の精神疾患がある方、15歳未満の方等)
2.遺言内容が、公序良俗違反や強行規定違反である
3.共同遺言である
(夫婦で署名していたりする等)
4.遺言作成の決まりを満たしていない
(自筆でない、日付がない等)
5.詐欺や脅迫による作成
以上が、遺言が無効や取消しになる主なケースです。
大切な遺言ですので、しっかりと間違いなく、ご自身のご意志をのこすためにも、まずは遺言作成の専門家へご相談ください。