遺言が無効となる場合とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は遺言書について、お送りします。


遺言書は、作る上で一定の決まりがあります。
その決まりが守られていないと、その遺言自体が無効になってしまうのです

せっかくのこす遺言ですから、有効な遺言とするためにも、以下の点にご注意ください!

<遺言が無効や取消しになる主なケース>

 1.遺言能力に欠けている
  (認知症や重度の精神疾患がある方、15歳未満の方等)
 2.遺言内容が、公序良俗違反や強行規定違反である
 3.共同遺言である
  (夫婦で署名していたりする等)
 4.遺言作成の決まりを満たしていない
  (自筆でない、日付がない等)
 5.詐欺や脅迫による作成

以上が、遺言が無効や取消しになる主なケースです。

大切な遺言ですので、しっかりと間違いなく、ご自身のご意志をのこすためにも、まずは遺言作成の専門家へご相談ください。

当事務所では、お客さまのご状況にあわせて、遺言内容を一緒に考えさせていただきます

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