こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、ご質問いただいた件についてお答えします。
行方がわからない相続人がいるんだけど、
どうしたらいいですか?
その場合、「失踪宣告」制度を利用することとなります
蒸発、失踪(しっそう)などにより行方不明の相続人がいる場合、
他の相続人は、その人を抜きにして遺産分割手続きを進めることができません。
様々な不都合が生じることとなります。
かと言って、相続手続きを行なわずに済むかというと、そうではありません。
そのような場合を想定して、「失踪宣告」制度が設けられています。
「失踪宣告」制度を利用すると、行方がわからない方を死亡したものとみなして、相続手続きなどを適法に行なうことができるようになります。
ちなみに、「失踪宣告」には、2種類あります。
普通失踪
要件
・生死不明から7年以上が経過している
・家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行なう
死亡したとみなされる日
・生死不明から7年が経過した、失踪期間の満了時
特別失踪
要件
・戦争や海難事故等で生死不明になってから1年以上が経過している
・家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行なう
死亡したとみなされる日
・戦争や海難事故等の危難が去った時
手続きの流れとしては、
失踪宣告を行なうため家庭裁判所に申立てを行なう
※費用は収入印紙800円と実費(切手代や官報公告料等)
↓
行方不明になる前の、最後の住所等における調査
↓
家庭裁判所で公示催告および官報による公告
※期間は6か月以上
↓
失踪宣告の確定
↓
市区町村役場へ、失踪届を提出
普通失踪、特別失踪のどちらも、死亡したとみなされてから、
ようやく相続手続きを開始することができます
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから