行方がわからない相続人がいる場合

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、ご質問いただいた件についてお答えします。

行方がわからない相続人がいるんだけど、
どうしたらいいですか?

その場合、「失踪宣告」制度を利用することとなります

蒸発、失踪(しっそう)などにより行方不明の相続人がいる場合、
他の相続人は、その人を抜きにして遺産分割手続きを進めることができません。
様々な不都合が生じることとなります。

かと言って、相続手続きを行なわずに済むかというと、そうではありません。
そのような場合を想定して、「失踪宣告」制度が設けられています。

「失踪宣告」制度を利用すると、行方がわからない方を死亡したものとみなして、相続手続きなどを適法に行なうことができるようになります。

ちなみに、「失踪宣告」には、2種類あります。

・ 普通失踪

要件
・生死不明から7年以上が経過している
・家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行なう

死亡したとみなされる日
・生死不明から7年が経過した、失踪期間の満了時

・ 特別失踪

要件
・戦争や海難事故等で生死不明になってから1年以上が経過している
・家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行なう

死亡したとみなされる日
・戦争や海難事故等の危難が去った時

手続きの流れとしては、

失踪宣告を行なうため家庭裁判所に申立てを行なう
※費用は収入印紙800円と実費(切手代や官報公告料等)

行方不明になる前の、最後の住所等における調査

家庭裁判所で公示催告および官報による公告
※期間は6か月以上

失踪宣告の確定

市区町村役場へ、失踪届を提出

普通失踪、特別失踪のどちらも、死亡したとみなされてから、
ようやく相続手続きを開始することができます

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