4 死亡届提出の際の必要書類

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も昨日に引き続き、死亡届に関する情報をお伝えします。
 →昨日の記事「死亡届について」はこちらマウス

死亡届を役所に提出するにあたって、必要な書類等があります。

<必要書類等>

① 死亡届出書

この用紙は、死亡を確認したお医者さんから発行していただく、死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一体になっています。

用紙の右半分に書かれた必要事項をお医者さんが記名・押印または署名した後、左半分の必要事項を届出人(死亡届を役所に提出する人)が記入します。

用紙は常時、病院に準備されているので、お医者さんが証明済み(記載済み)のものをもらうこととなります
メモ

※もしご自宅で老衰等でなくなられても、死亡を確認するため、必ず誰しも一度お医者さんに確認していただく必要があります。

② 届出人(相続人)の印鑑

死亡届を役所に提出する際に、届出人の印鑑が必要になります。

※死亡届に押印した印鑑と同じ印鑑をご用意ください。
※スタンプ印やゴム印以外のものをご用意ください印鑑

③ その他

死亡した方が国民健康保険加入者だった場合、その保険証も必要な場合があります。
一度、市区町村役場へご確認ください。

また、死亡届と一緒に、埋火葬許可申請書を市区町村役場に提出して、その申請書と引替えに、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)をもらって下さい。レポート

その際、火葬場使用料や霊柩車使用料もあわせて納める必要がある市区町村役場もあります。

よって、死亡届を提出する前に一度、提出先の市区町村役場のホームページにおいて必要書類等をご確認いただくか、お電話にてご確認いただければと思います

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