こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日も、いただいたご質問にお答えします。
「相続分のないことの証明書」って何ですか?
この書面の内容に承諾し、署名・押印すると、
「私は特別受益者として、前もって財産をもらっていたので、今回受け取る相続分はありません」
と宣言することになります。
つまり、そうすることによって、その相続において自分にはもうもらう遺産がない、何もいらない、と宣言してしまうことになるのです
たとえばこの書面を、ひとりの相続人が他の相続人全員から受け取ったとすると、その受け取った相続人はひとりで全部の遺産を相続することができます。
本来は必要となる遺産分割協議書もなく、自分名義で不動産の相続登記も行なうことが可能となります。
よって、もし「相続分のないことの証明書」、「相続分なきことの証明書」、「特別受益証明書」、「相続分不存在証明書」などと題した書面を受け取った場合は、注意が必要です
また、これらの書面に署名・押印していても、
法律上の相続放棄をしたことにはなりません。
つまり、場合によっては相続財産をもらえない上に、被相続人の借金など、負債についてだけ相続することになってしまうのです
「相続分のないことの証明書」に署名・押印する際には、
十分注意してから行なうようにしましょう
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから