こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日はまた、相続手続き一覧のつづきを更新します。
どなたかが亡くなって、故人を埋葬したり火葬したりするためには、必ず埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)が必要となります
この許可証は、死亡届(または死産届)と同時に、埋火葬許可申請を行なうことによって交付されます。
では、この埋火葬許可申請は誰が行なうのでしょうか?
これは、上記にも記載しましたが、通常死亡届と同時に行なわれるため、死亡届を提出した人と同じ人が埋火葬許可申請を行ないます。
提出をされる方の例をあげると、被相続人(故人)の親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人などがあげられます。
また、死亡届と同じく、窓口に持参するのは相続人ではなく、代理人(葬儀社、司法書士等)でも、まったく問題はありません
明日は引き続き、埋火葬許可申請について、「提出期限」や「提出先」などをお伝えします