今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新したいと思います。
前回までの記事はこちらから
どなたかが亡くなった場合、所轄の市区町村役場にまず最初に提出するもの、それが死亡届です。
死亡届は、亡くなった方の戸籍を抹消するために、必ず役所に提出しなければいけない書類のひとつです。
では、死亡届は誰が提出するのでしょうか
提出するのは一般的に、亡くなった方の親族や親族以外の同居人、家主や地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出を行ないます。
また、届出を行なう人のことを「届出人」といいます。
届出人とは、死亡届に署名・押印をする方のことです。
実際に役所の窓口に持参するのは、代理人(葬儀社や司法書士などの専門家等)でもまったく問題はありません。
では、死亡届はどこの役所に提出したらよいのでしょう
それは、下記いずれかの市区町村役場となります。
亡くなった場所
亡くなった方の本籍地
届出人の所在地
ちなみに、夜間、土日祝日等の時間外も受け付けしてくれますが、出張所等の場所によっては、時間外受付をしていない所もあります。
また、時間外に届出をする場合には、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)の発行をしてもらえません
この許可証がないと火葬を行なうことができないので、結局また市区町村役場が開いている時間に行って、発行してもらう必要があります。
(結局また行かなければならないなら、初めから時間をなんとか調整して、役所が開庁している時間帯に行く方が効率的ですね)
いつまでに提出しないといけないのか
そうなんです、死亡届には、提出期限が設けられています。
届出人が死亡の事実を知った日から、7日以内(国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内)に届出を行なう必要があります
たった一週間という短い期限なんて、ご遺族の方はまだ悲しんでおられるというのに、なんとも世知辛い世の中ですね
明日は、引き続き、死亡届の「必要書類」について、お伝えします。
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