まだ産まれていない赤ちゃん(胎児)にも相続権はある?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日はひとつの事例について、ご説明いたします。


(ご質問)

私は兄と二人兄妹です。
兄には奥さんがいて、現在妊娠7か月です(現在胎児以外の子どもはいない)。
また、私たちの両親はすでに他界しています。

そんな兄が先日、入院先の病院で亡くなりました。
兄には、父から受け継いだ不動産や預貯金などの財産があります。三菱UFJ銀行の通帳

このような場合、相続人は誰になるのでしょうか?
まだ産まれていない赤ちゃんにも相続権はありますか?

(回答)
まず、このような場合の結論から申しあげますと、

相続人は、亡くなったお兄様の奥様と、奥様のお腹の中にいる胎児

この2名が法定相続人となります。
(相続分は、お兄様の奥様:2分の1、胎児:2分の1の割合)

胎児が相続するため、あなた自身は相続人にはなれないのです。

民法一条の三によると、
「私権の享有は出生に始まる」と規定されており、
人は出生によって権利の主体となることを明らかにしています。

ただ、この原則どおりで言うと、すでに出生することが決まっている胎児に不利益をもたらすこととなるため、民法上でも、

相続や損害賠償請求権については
『胎児でもすでに生まれたものとみなす』、とされます

※ただし、万が一胎児が亡くなって生まれなかったときは、この規定は適用されません。

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