遺産分割協議中に発生する固定資産税の支払い

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日は、遺産に関する情報をお伝えします。

現在遺産分割協議中ですが、固定資産税の納付書が届いてしまいました
まだどの相続人が相続するか決まっていない場合、この支払いはどのようにしたらよいですか?

だれかが亡くなる=相続が発生すると、故人が所有していた財産は「相続財産」となり、相続人のものとなります。

けれど、相続人が複数名いて、なおかつ遺産が土地や建物といった不動産の場合、複数名の相続人で公平に相続分を分けることなど困難です。

このような場合は、どのように遺産を分けるのか、遺産分割協議や、裁判所を介した調停・審判などの手続きに入ることとなります。

そして、その間(遺産分割協議中)に遺産の管理にかかる費用は、遺産から出すこととなります。

つまり、遺産分割協議中に発生する、固定資産税の支払い等は、遺産から支出することになります

遺産の管理にかかる費用としての例をあげると、

・固定資産税
・地代
・賃料
・電気料金
・上下水道料金
・火災保険料

などです。
それ以外にも、遺産を換価したり、弁済、清算などに関する費用も含まれます。
相続税に関しては、管理費用には含まれませんNotice!

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