こんばんは。
現在遺産分割協議中ですが、固定資産税の納付書が届いてしまいました
まだどの相続人が相続するか決まっていない場合、この支払いはどのようにしたらよいですか?
つまり、遺産分割協議中に発生する、固定資産税の支払い等は、遺産から支出することになります
まだどの相続人が相続するか決まっていない場合、この支払いはどのようにしたらよいですか?
だれかが亡くなる=相続が発生すると、故人が所有していた財産は「相続財産」となり、相続人のものとなります。
けれど、相続人が複数名いて、なおかつ遺産が土地や建物といった不動産の場合、複数名の相続人で公平に相続分を分けることなど困難です。
このような場合は、どのように遺産を分けるのか、
遺産分割協議や、裁判所を介した調停・審判などの手続きに入ることとなります。そして、その間(遺産分割協議中)に遺産の管理にかかる費用は、遺産から出すこととなります。
つまり、遺産分割協議中に発生する、固定資産税の支払い等は、遺産から支出することになります
遺産の管理にかかる費用としての例をあげると、
・固定資産税
・地代
・賃料
・電気料金
・上下水道料金
・火災保険料
などです。
それ以外にも、遺産を換価したり、弁済、清算などに関する費用も含まれます。
※相続税に関しては、管理費用には含まれません
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