本日も、昨日の記事のつづき「準確定申告」についてです。
「準確定申告とは?」
「準確定申告が必要な方」
準確定申告書の提出先は、
被相続人が亡くなった、最後の住所地を管轄する税務署
となります。
● 準確定申告の必要書類等 ●
・準確定申告書
※こちらは税務署で手に入ります。この申告書は原則、相続人全員の署名捺印が必要です。
・被相続人(故人)の源泉徴収票
※自営業の場合は決算書等
・生命保険、損害保険の領収書
・医療費支払いの証明書(領収書)
・申請者の身分証(運転免許証、住基カード等)
・申請者の印鑑
などです。
また、相続人代表者が税金を還付を受ける際には、
更に一定の書類が必要となります
念のため、必要書類等は事前に、
申告先の税務署に確認しておくと良いでしょう。
● 準確定申告の記載内容 ●
準確定申告書には、以下の内容を記入する欄があります。
・相続人全員の氏名・住所・被相続人との間柄(続柄)など
これらを記入した準確定申告書の付表を添付して、
被相続人の亡くなった時点での納税地である
所轄税務署へ提出、申告します。
国税庁HP「準確定申告書の付表」はこちら
ちなみに、生命保険料や損害保険料、社会保険料などの保険料は、
被相続人が亡くなった日までに支払った金額であれば、控除してもらえます。
ところが、たとえば、被相続人が亡くなる当日まで入院していたとすると、その入院費を被相続人が亡くなった後に支払ったとすると、控除してもらうことができなくなります
● その他注意事項 ●
その他、準確定申告についての注意事項がありますので、以下ご確認ください。
1月1日~3月15日までに亡くなった方が、前年分の確定申告書を提出していなかった場合
→ 前年分の確定申告もあわせて行なう必要があります。期限は、被相続人が亡くなってから4か月以内です。
(例)平成24年1月30日に被相続人が他界。
被相続人は、平成23年分の所得税について未申告。
→ 平成24年5月30日までに、平成23年分と平成24年分の申告・納税を行なう必要があります。
準確定申告をし、税金の支払い、または還付を受けた場合
支払った税金、または還付された税金は被相続人の相続財産となります。
よって、もし遺産分割協議書を書く必要性が出てきた場合、
その税金の金額についても明記する必要があります