13-3 準確定申告について ~ 準確定申告書の提出先・必要書類、注意事項 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日も、昨日の記事のつづき「準確定申告」についてです。

 → 「準確定申告とは?」マウス
 → 「準確定申告が必要な方」
マウス

● 準確定申告書の提出先 ● 

準確定申告書の提出先は、

被相続人が亡くなった、最後の住所地を管轄する税務署
となります。

● 準確定申告の必要書類等 ●  

・準確定申告書
 ※こちらは税務署で手に入ります。この申告書は原則、相続人全員の署名捺印が必要です。

・被相続人(故人)の源泉徴収票
 ※自営業の場合は決算書等

・生命保険、損害保険の領収書

・医療費支払いの証明書(領収書)

・申請者の身分証(運転免許証、住基カード等)

・申請者の印鑑

などです。
また、相続人代表者が税金を還付を受ける際には、
更に一定の書類が必要となります記事(白地)

念のため、必要書類等は事前に、
申告先の税務署に確認しておくと良いでしょう。


● 準確定申告の記載内容 ●  

準確定申告書には、以下の内容を記入する欄があります。

・相続人全員の氏名・住所・被相続人との間柄(続柄)など

これらを記入した準確定申告書の付表を添付して、
被相続人の亡くなった時点での納税地である
所轄税務署へ提出、申告します。

 
→2 国税庁HP「準確定申告書の付表」はこちらマウス

ちなみに、生命保険料や損害保険料、社会保険料などの保険料は、
被相続人が亡くなった日までに支払った金額であれば、控除してもらえます。

ところが、たとえば、被相続人が亡くなる当日まで入院していたとすると、その入院費を被相続人が亡くなった後に支払ったとすると、控除してもらうことができなくなります


● その他注意事項 ●  

その他、準確定申告についての注意事項がありますので、以下ご確認ください。

・1月1日~3月15日までに亡くなった方が、前年分の確定申告書を提出していなかった場合

 → 前年分の確定申告もあわせて行なう必要があります。期限は、被相続人が亡くなってから4か月以内です。

 (例)平成24年1月30日に被相続人が他界。
  被相続人は、平成23年分の所得税について未申告。
 
 → 平成24年5月30日までに、平成23年分と平成24年分の申告・納税を行なう必要があります。

・準確定申告をし、税金の支払い、または還付を受けた場合

支払った税金、または還付された税金は被相続人の相続財産となります。
よって、もし遺産分割協議書を書く必要性が出てきた場合、
その税金の金額についても明記する必要があります