寛仁さまの遺言 「すてきな女になれ」、 「自由に生きろ」

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日の東京は、一日雨が続き、じめっとした梅雨らしい一日でした


さて、先日、三笠宮家の長男、寛仁(ともひと)さまの逝去されました。
東京元赤坂の宮邸内では弔問記帳がされ、野田佳彦首相も記帳していましたね
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寛仁さま父娘は、ほんとうに仲が良かったようですね
長女の彬子(あきこ)さまは、海外から調査研究の日程を繰り上げて帰国し、寛仁さまが息を引き取られる前になんとか間に合って、最後にご対面ができたそうで、なによりでした

そんな寛仁さまは、長女の彬子さまと次女瑶子(ようこ)さまへ遺言を残していたそうです。 
その中身は、

「すてきな女になれ」 

「自由に生きろ」

 

それ以外にも、娘への愛情あふれるメッセージがつづられていたという話です。 

遺言といえば、財産分与に関することだけ書かれている、というイメージをお持ちの方が多いと思いますが・・・

そうなんです、
実は遺言書にこのようなことを書いても まったく問題なしなんです

父、母、長男、長女という家族であった場合、
父が亡くなるまえに、遺言でそれぞれ(母、長男、長女)へ

「お前たちと一緒に暮らせてよかった。今までありがとう。」

「長男、長女へ お母さんのことは兄弟仲良く見守ってやってほしい。」

などと一言でも書いておくことで、家族が相続の際にモメずに手続きを進められることが多くあります

「自宅は母に相続させる」、「預貯金は長男に相続させる」

という財産分与(法的な効力を発生させること)しか書かれていない遺言書でも問題はありませんが、せっかくのこすのですから、これまでの御礼や、最後に伝えたいことなどを入れることをおすすめします。

そもそも、相続人同士の争いは、精神的・感情的な要因が発端となっている場合がほとんどであり相続人に対する想いを一言でも書き留めておくことで、そういった相続人同士の争いを回避できるケースも多くあるのです。

私自身、遺言のご相談をいただいたときには、かならず残される家族への想いを書いていただくようにお伝えしています。

そんな遺言書がこれから少しずつでも増えて欲しいと、心から願っています。

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