8-1 相続放棄について~相続放棄とは~

おはようございます

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は久しぶりに、相続手続き一覧の内容を更新いたします。
今日から数日は、「相続放棄」の手続きについてです。

まず、相続放棄とは・・・

● 相続放棄 ●

相続人が被相続人(故人)の相続財産を相続しないこと

つまり、相続財産を一切受け取らないことです。

たとえば、多額の借金を抱えていた方が亡くなられた場合、相続人が相続放棄をしなければ、その借金をも相続する(引き継ぐ)必要があります

いくら親族が借りたお金とはいえ、相続が発生したことにより、有無を言わさず多額の負債を抱え込むなんて、なんだか腑に落ちない話ですよね

よって、相続人には相続放棄という権利が与えられているのです

相続放棄をすれば、上記のように、被相続人に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済みます。

また、同じように、被相続人がどなたかの連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄さえすれば、保証人の地位を引き継がなくて済みます

いずれの場合も、相続放棄をして、被相続人の財産を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります


ちなみに、相続放棄をする場合、被相続人のすべての相続財産を放棄する、ということになりますので、マイナスの財産(負債)だけでなく、プラスの財産も相続することはできません。

そして、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。つまり、代襲相続もおこりません。