贈与税について ~定期贈与、負担付贈与~

おはようございます。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今までは夜に更新を行なっていましたが、今日からしばらくは朝に更新をしてみようと思っています

さて、昨日から引きつづき、本日も贈与税についてです。
 →「贈与税とは?」マウス

贈与を受けた時期について、昨日の記事でも書きましたが、

贈与を受けた時期=「所有権等の移転の効力が生じたとき」

となるため、たとえば贈与をする側が贈与先の預金通帳をもっていたり、贈与を受けた側が事由に使えるようでなければ、「贈与」があったとはみなされませんので、注意です。

つまり、土地や建物などの不動産であれば、所有権移転登記を行ない、贈与時期を明確にしておきます。

また、贈与をする、受けるうえで最も注意が必要なことがありますWARNING
それは、

「定期贈与」ではないか

という点です。

●「定期贈与」・・・一定間隔で同じ額を贈与すること

たとえば、「毎年100万円ずつ、30年間贈与する」というようなものです。

この場合、いくら年間の贈与額が基礎控除額の110万円以内であったとしても、贈与税が課せられてしまいます。
それはなぜかと言うと、贈与を始めた最初の年に、一括で贈与があったものとみなされてしまうからです

相続税の負担を軽くしようと思ってやっていたことも、結局それまでの総額で税金が課せられてしまうのでは、まったく意味がありません


よって、一定間隔で同じ額を贈与するのではなく、額を毎回変えてみたり、ある1年は120万円を贈与して基礎控除110万円を差し引いた10万円分の贈与税のみ支払ったり、などといった対策が必要です

(ちなみに、贈与税の課税価額が10万円の場合、贈与税は1万円です)
ただこれは、あくまでひとつの方法であって、人によっては、このやり方が一番とはいえませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください

また、贈与には「負担付贈与」とよばれる贈与の方法もあります。

●「負担付贈与」・・・財産の贈与を受けた者が一定の負担を負う贈与

たとえば、「マンションを贈与する代わりに、住宅ローンの一部を負担させる」ようなケースです。

この場合、課せられる贈与税としては、贈与されたマンション(贈与財産)から、負担する住宅ローンの一部の額を差し引いた金額分が、贈与税の対象となります。

以上、贈与についてでした。
参考になった方がいれば、嬉しいです。
では、また明日

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