今までは夜に更新を行なっていましたが、今日からしばらくは朝に更新をしてみようと思っています
さて、昨日から引きつづき、本日も贈与税についてです。
「贈与税とは?」
贈与を受けた時期について、昨日の記事でも書きましたが、
贈与を受けた時期=「所有権等の移転の効力が生じたとき」
となるため、たとえば贈与をする側が贈与先の預金通帳をもっていたり、贈与を受けた側が事由に使えるようでなければ、「贈与」があったとはみなされませんので、注意です。
つまり、土地や建物などの不動産であれば、所有権移転登記を行ない、贈与時期を明確にしておきます。
また、贈与をする、受けるうえで最も注意が必要なことがあります
それは、
「定期贈与」ではないか
という点です。
●「定期贈与」・・・一定間隔で同じ額を贈与すること
たとえば、「毎年100万円ずつ、30年間贈与する」というようなものです。
この場合、いくら年間の贈与額が基礎控除額の110万円以内であったとしても、贈与税が課せられてしまいます。
それはなぜかと言うと、贈与を始めた最初の年に、一括で贈与があったものとみなされてしまうからです
相続税の負担を軽くしようと思ってやっていたことも、結局それまでの総額で税金が課せられてしまうのでは、まったく意味がありません
よって、一定間隔で同じ額を贈与するのではなく、額を毎回変えてみたり、ある1年は120万円を贈与して基礎控除110万円を差し引いた10万円分の贈与税のみ支払ったり、などといった対策が必要です
(ちなみに、贈与税の課税価額が10万円の場合、贈与税は1万円です)
ただこれは、あくまでひとつの方法であって、人によっては、このやり方が一番とはいえませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください
また、贈与には「負担付贈与」とよばれる贈与の方法もあります。
●「負担付贈与」・・・財産の贈与を受けた者が一定の負担を負う贈与
たとえば、「マンションを贈与する代わりに、住宅ローンの一部を負担させる」ようなケースです。
この場合、課せられる贈与税としては、贈与されたマンション(贈与財産)から、負担する住宅ローンの一部の額を差し引いた金額分が、贈与税の対象となります。
以上、贈与についてでした。
参考になった方がいれば、嬉しいです。
では、また明日
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