「相続分放棄」とは? ~ 相続放棄と相続分放棄の違い(前編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、「相続分放棄」についてご説明します。

「相続分放棄」とは・・・

「私の相続分はいりませんので、どうか他の相続人の方々で分配してください。た
だ、もし借金(マイナスの財産)があるならば、その分は支払います」

と宣言するものです。

「相続放棄」と「相続分放棄」、何が違うの?

一番の違いは、家庭裁判所で正式な手続きを行なうかどうか

です。
先日に記事でもお伝えしましたが、「相続放棄」をするには、かならず家庭裁判所に申立てを行ない、裁判所に認めてもらう必要があります。

そして、裁判所に認めてもらったら、プラスの財産もマイナスの財産も、一切の相続財産を放棄した、とみなされるのです。
→2 先日の記事「相続放棄とは?」マウス


一方、「相続分放棄」をするにあたっては、家庭裁判所に申立てを行なう必要はありません。
つまり、「相続放棄」と比べると、時間と費用、そして手間がかかりません

その代わり、冒頭でも書いたように、マイナスの相続財産については、放棄することができません。

では、なぜマイナスの
相続財産を放棄できないのに、なぜ「相続分放棄」を行なう意味があるのか?

話が長くなってしまうので、続きはまた明日・・・

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