こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日も、戸籍の読み方についてお送りします。
昔の戸籍にはよく、「家督相続」 や 「隠居」 などといった言葉がよく書かれているということは、おととい、昨日と続けてお伝えしました。
「家督相続とは?」
「隠居とは?」
今日は、「分家」についてです
「 分家 」とは・・・
戸主以外の家族が、その家(戸籍)を抜けて、新たに家(戸籍)をつくること
を 「 分家 」 と言います。
これは、昨日の「隠居」と同じく、「分家」も旧民法における制度のひとつです。
これは、抜ける人が勝手に手続きを行なうことはできません
分家をするには必ず、戸主の同意が必要とされています
今でもよく「本家」、「分家」という言い方が使われますが、昔はこのようなきちんとした法律における制度のひとつだったのです
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