こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
先日から続いていますが、今日も戸籍についてです。
今日は、昔の戸籍上で時々見られる、「廃家」についてお送りします。
昨日までの戸籍に関する記事はこちら
「廃家」(はいか・はいけ)とは・・・
これは、戸主が別の家に養子縁組等の事情により入ることとなり、
一家全員で別の戸籍に入る
↓
現在の戸籍に誰もいなくなる
こうした家(戸籍)のことを指します。
戸主が別の家に入ることとなると、その戸籍に入っていた全員が戸主と同じく新たな家(戸籍)の中に入ることとなります。
そしてもぬけの殻となった家(戸籍)が、「廃家」となるのです。
ちなみに、今の戸籍制度でいうと、亡くなったり別の戸籍にうつったり(婚姻などの事情)して、戸籍に入っていた全員がいなくなった場合、その戸籍は抹消されて「除籍」となります。
そしてその戸籍の事項欄に、「消除日」が記録されます。
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