今日は、昨日の記事のつづきです。
相続人が複数名いる場合、
だれがどの遺産を受け取る(相続する)のか、
相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があります。
では、その遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、
どうしたらよいのでしょうか?
●もし遺産分割協議が思うように進まない場合
相続人間で、だれがどの遺産を相続するか決められない、
モメてしまっている場合、永遠に話し合いを行なうわけではありません。
その場合は、
家庭裁判所に「遺産分割の調停」
または「遺産分割の審判」
を申立てます
相続人だけでの話し合いではラチがあかないので、
裁判所で第三者(調停委員)をまじえて話し合いを行なうのです。
調停の場合は、あくまで「話し合い」になるので、
必ず決着がつくとは限りません
もし調停で決着がつかなかった(=不調に終わった)場合は、
「遺産分割の審判」で、裁判官の判断をあおぐことになります
(はじめから「遺産分割の審判」を申立てることもできますが、職権で調停にされることがほとんどです。)
なお、審判で最終的にでた裁判官の判断(=判決)は、
通常の裁判で出た判決と同じ法的効力を持っています
よって、そこで出された判決書が、
遺産分割協議書と同じ法的証明書となり、その文書をもって、
被相続人の財産が判決内容どおりに処分できるようになります。
裁判所での手続きは、手続きに慣れている専門家でないと、
書類作成等なかなか難しい手続きとなります。
できれば、相続手続きを専門とする司法書士や弁護士に相談されることをオススメします
明日は、遺産分割協議書の作成方法について、お送りします
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